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サラリーマンも経費が認められるって本当?1

公開日: : 最終更新日:2014/12/27 所得税, 税金(総合), 節税

前回は「あなたの税率は何パーセント?」と題しまして、皆さんが実際に何パーセントの所得税を納めていらっしゃるかを計算してみました。

でも、たとえ0.01%でも「税金を減らせるなら減らしたい」というのが本音でしょう。

そこで、今回のタイトル「サラリーマンも経費が認められるって本当?」です。

結論から申しますと、

サラリーマンも経費が認められます!!!

と言っても、「ある一定の条件を満たす場合」ですけれど。。。

「またそれかよ~」なんて声が聞こえてきそうです(笑)

ですが、朗報です!以前まではこの「ある一定の条件を満たす場合」の範囲がとんでもなく狭く、日本全国でこの方法を使う方は毎年10人に満たない人数でした。

しかし、「ある一定の条件を満たす場合」の範囲が、平成25年に大幅に広がりました

ちなみにこの、「サラリーマンも経費が認められる」という制度を、専門用語で「特定支出控除」と言います。参考までに。。。


さて、実際に「ある一定の条件」をみていきたいと思います。どれかひとつでも該当すれば、経費として認めてもらえます。

①通勤時の交通費の支払い(お勤め先から交通費が支給されていない場合に限ります)

②研修参加費用の支払い(お勤め先の業務に直接必要となる研修であり、またお勤め先から研修費が支給されていない場合に限ります)

③資格取得費用の支払い(お勤め先の業務に直接必要となる資格であり、またお勤め先から資格取得費用が支給されていない場合に限ります)

④転勤に伴う転居費用の支払い(お勤め先から転居費用が支給されていない場合に限ります)

⑤単身赴任などの場合の帰宅旅費(※1)のお支払い(お勤め先から帰宅旅費が支給されていない場合に限ります)

⑥勤務必要経費(※2)のお支払い(お勤め先から勤務必要経費が支給されていない場合に限り、上限は65万円です)

(追記)お勤め先から支給されている場合でも、支給額が「所得税の課税対象」であれば経費として認められます。

 

(※1)帰宅旅費とは、単身赴任先からお勤め先又はご自宅までの移動時の交通費です。

(※2)勤務必要経費とは、お勤め先の業務遂行に直接必要となる以下の経費です。(以下国税庁HPより抜粋)

1、書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
2、制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
3、交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)

 

「まじかよ!スーツも経費になるじゃんかよ!」と思われたあなた!そのとおりです!

しかし、これら6項目の前提条件として、お勤め先が認めて証明した場合という条件があります。(証明書の提出も必要です。)

合わせて領収書の添付が必要となります。某市議会議員のように領収書なしでは認められません(笑)

 

そして、最後の条件です。上記の条件を満たし、下記の計算式で求めた金額以上を支払った場合、経費として認められます。

1、年収1,500万円以下の場合 → その年中の給与所得控除額×2分の1

2、年収1,500万円超の場合  → 125万円

しかも、上記の計算式で求めた金額を超える金額を支出している場合は、確定申告をすることにより、その超える金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができます

つまり、給与所得控除に追加して経費が認められるということです!!!

 

なんと驚くべき好条件!少し複雑ですが、これでサラリーマンも経費が認められます!
かなり条件に当てはまる方がいらっしゃると思いますが、さて、メリットはあるのかな?というところです。次回はあなたにメリットがあるかどうかをお伝えできればと思います。

 

※上記の内容は、平成26年9月18日時点の法律に則って記載しております。

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