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所得税の課税対象って?~給与所得~1

公開日: : 最終更新日:2014/12/27 所得税, 税金(総合)

ようやくブログを書くことにも慣れてきましたが、「ページのリンクも貼ったほうがいいよ」と教えてもらい、以前のブログにもリンクを貼っているのですが、かなり大変ですねコレ。

 

さて、いきなりの愚痴はさておき、「サラリーマンも経費が認められるって本当?1」で書いた6項目の下に追記としまして、「お勤め先から支給されている場合でも、支給額が「所得税の課税対象」であれば経費として認められます。」という記載をしておりました。

そもそも、「所得税の課税対象」って何?ということを、今回はお給料に限定して書いていきたいと思います。

 

法律で定められているのは、「俸給、給与、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与」が「所得税の課税対象」です。

か、堅苦しい!ので、簡単に申しますと、「労働の対価」として受け取っているお給料に関しては基本的に「所得税の課税対象」です。

(働いてないけどお給料もらってるよ?という人は支払元が脱税している可能性があります。あと、羨ましいので支給元を教えてください笑)

お給料に限定して言えば、「給与所得」=「所得税の課税対象」です。源泉徴収票で確認しますと、「給与所得控除後の金額」(サンプル税太くんの例で言えば青②の部分)です。

 

え?じゃあ「所得税の課税対象」にならないものってないんじゃないの?と思ってしまいますが、お給料には「現物給与」といった、お金ではなく物品等で支払う方法、「労働の対価」以外で支払われるお金、というものもあります。この中に「非課税」として「所得税の課税対象」にならないものがたくさんあります。

ピンときたあなた!そうです。「通勤手当(通勤のための交通費)」もそうですよね。「労働するために、その場所まで移動するために必要な支出」ですので、直接的な「労働の対価」ではありません。

ええと、私の書き方も堅苦しいですね。。。「現物給与」となるものを簡単にざっと見ていきましょう。

1、通勤手当

→交通機関の利用による運賃等、1ヶ月あたり100,000円まで非課税(車や自転車などの場合は下記を参照)

マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表
片道の通勤距離 1か月当たりの限度額
2キロメートル未満 (全額課税)
2キロメートル以上10キロメートル未満 4,100円
10キロメートル以上15キロメートル未満 6,500円
15キロメートル以上25キロメートル未満 11,300円
25キロメートル以上35キロメートル未満 16,100円
35キロメートル以上45キロメートル未満 20,900円
45キロメートル以上 24,500円

2、残業・日直・宿直者、深夜勤務者に対する食事

→非課税(食事を直接与えられない場合でも、勤務一回ごとに定額で支給されるお金が一回あたり300円以下のものは非課税)

3、宿直・日直料

→1回4,000円以下の部分は非課税(基本給に合算する場合、代休をもらっている場合、そもそも採用時の契約が宿直・日直である場合は課税)

4、食事の現物給与

→食事代の50%以上の金額を給与所得者からお勤め先が徴収している場合は非課税(お勤め先が50%超を負担している場合、月額3,500円を超える場合は、全額を給与として課税)

5、旅費交通費等

→職務上の移動等に必要な交通費、宿泊費、日当等は非課税

6、創業記念品等

→創業記念等の際に支給する記念品で金銭ではなく、社会通念上記念品としてふさわしいもので、おおむね5年以上の期間ごとに支給するものは非課税

7、レクリエーション等の費用

→従業員の親睦会、慰安会、運動会等のレクリエーション費用は非課税(自己都合により不参加の方に費用相当額を支給する場合は、参加者・不参加者ともに給与として課税)

 

すいません、あと7つほどあるのですが、長くなってしまいましたので、次回に続けたいと思います。

次回はしっかり、「結局のところ6項目に該当するのはどれか」も書きたいと思いますので、お付き合いの程よろしくお願い致します。

 

※上記の内容は、平成26年9月22日時点の法律に則って記載しております。

 

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