節税のために学ぼう!~利子所得1~
さて、前回は所得税の8つの所得の種類、簡単な課税制度についてご説明いたしました。
今回からは、1つずつ所得について見ていきたいと思います。
早速ですが、まずは①利子所得からです。簡単に思い出してくださいね。
①利子所得 → 銀行預金や郵便貯金に対する利子の受取り、お金を貸した際に受取る利子などに対する所得。 でしたね。
皆さんも銀行に預金している際に、「利子」というものを受取っていらっしゃると思います。
一般的な銀行ですと、「普通預金利息」という名目で2月と8月に少しだけ通帳残高が増えているはずです。
ちなみに、ゆうちょ銀行は4月と10月に「受取利子」という名目で支払われているはずです。基本的には同じものだと考えてください。
一般的な銀行は場所によって違いますが、ゆうちょ銀行は「受取利子」の下に内訳として、「利子」「税金」という記載があります。
×月×日 140受取利子
利子(174)
税金(34)
大体こんな感じで記載されているはずです。(スペースが機能せず。。。)
これは、「あなたが受取った利子は174円ですよ、そこから税金34円を差し引きましたので、140円を入金しました」という意味です。
前回の「課税制度」を少し思い出してください。基本的に、利子所得も「総合課税制度」で8つの所得を合算して税金の計算をします。
しかし、預金や貯金に対する利子に関しては、「源泉分離課税制度」で納税することが義務付けられています。
すごく簡単に言いますと、「支払う人(上記の場合、銀行やゆうちょ銀行)が責任をもって支払う際に税金引いて納めてくださいね」という制度です。
つまり、銀行やゆうちょ銀行があなたの代わりに税金を引いて納めてくれている、ということです。
この場合は、「総合課税制度」の対象になりませんので、あなた自身が申告して納税する必要はありません。
このように、皆さんの知らないうちに勝手に支払っている税金はけっこうあります。それを知ることで、節税の活路を見出すことができますので、しっかりと把握していきましょう♪
さて、じゃあ利子所得で「総合課税制度」で申告するものはないじゃないか!となってしまいますよね。
しかし、「源泉分離課税制度」で代わりに納税してくれる制度は「国内の金融機関」のみ、です。つまり、外国に口座を開設しており、またその利子を日本国内で受取る場合には、「総合課税制度」で確定申告する必要があります。(外国ですでに課税されている場合は対象になりません)
グローバル化が進み、海外に口座を持つ方も増えてくると思いますので、事前にその国の法律を調べておいてくださいね♪
次回は、果たして利子所得で節税に繋がるのかどうか、を見ていきたいと思います。
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※上記の内容は、平成26年9月25日時点の法律に則って記載しております。
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