給与所得者の扶養控除等(異動)申告書って書かないとダメなの?
さてさて、節税対策の話を書いていきたいところですが、友人から質問を受けた内容がありますので、まずはそちらから説明していければと思います。
今回は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書って書かないとダメなの?」です。
「年末調整」や、採用されてすぐに、「とりあえず書いて」というニュアンスでたいして説明もされずに書かされるこの用紙。
こちらを、なぜ書く必要があるのか、を重点的に書いていきたいと思います。
まず、結論から申しますと、この用紙は必ず書いてください。
配偶者(夫や妻)や、両親(父親や母親)に何か影響があるのではないかと懸念してしまうこともあるかと思いますが、
はっきりと申しますと、何の影響も全くございません。
こちらの用紙は、お勤め先(雇い主)が保管しておかなければならない書類であり、どこかに提出するものではございません。
法律でも「お勤め先が保管するもの」として義務付けられております。
だからといって嘘を書き連ねていいものではありませんけどね(笑)
ですので、勤務開始時にこの用紙を書いてと言ってくるお勤め先は、経理担当者がしっかりしているか、きちんとした税理士さんがついているかのどちらかですので、どちらかというと、いいお勤め先なのだと思ってください。
逆に、書いてくれと言ってこなかった場合は、書かなくても良いのかを確認してみてくださいね。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というのは、お勤め先(雇い主)が正式にどれだけの人を採用しているかを税務署が後々把握できるようにするための用紙です。
以前は、架空人件費として、雇ってもいない人にお給料を払っている形をとって脱税する人が多かったのです。
ですので、あなたがこの用紙を書く場合は、「そのお勤め先がメインで働いている場所であること」を証明するための用紙なのです。
複数の場所で勤務している場合は、「一番多い時間働いているところ」又は、「自分自身がメインと決めた先」で提出するようにしてください。
こちらの用紙を提出したとしても、あなたの個人情報がどこかに流出したり、配偶者のお勤め先に連絡が入ったりすることはございませんのでご安心を。
ちなみに、こちらの用紙を提出していなかった場合、税金を多く徴収されていても文句は言えませんので、お気をつけください。
小難しい話をしますと、こちらの用紙を提出している場合は、お給料から天引きされる所得税が、「甲欄」という欄の税率になり、提出していない場合は、「乙欄」という欄の税率を適用されますので、少し税金が高くなります。
→参考までにこちらの国税庁の資料(PDF)をご覧ください。
さらに、こちらの用紙を提出していなかった場合で、お勤め先に税務調査が入った場合は、「甲欄」で給与天引きしていても「乙欄」と判定されますので、お勤め先が不足分の税金を納める必要があります。(お勤め先によっては、本人に不足分の税金を負担させる場合もありますが、違法行為ではありませんので、お気をつけください)
さて、そろそろ「年末調整」が近づいてまいりましたね。もう少しするとこちらの用紙を受け取ることになると思われますが、上記の内容を周りの方にそれとなく話していただくと、「おおすげーっ!」となるかもしれません(笑)
何よりもあなた自身が上記の内容を意識しながら書いていただけると幸いです。
最後に、今年の「年末調整」の際に、平成26年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の確認、平成27年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」、平成26年分の「給与所得者の保険料控除申告書」を新たに記載するように渡してきたお勤め先は「税法に則った」対応をされていますので、文句を言わずに書いてあげてください♪
1枚ずつしか受け取らなかった場合は、あれっ?と思って、平成26年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の確認は必要ないのかを、経理担当者に聞いてみてください。こうした疑問を感じることから、節税の道は開けます♪
※上記の内容は、平成26年9月29日時点の法律に則って記載しております。
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