節税のために学ぼう!~配当所得1~
ようやく「節税」について書いていきたいと思います。
今回のテーマは「配当所得」です。皆さんのご存知のとおり、株式投資等により、配当を受け取った場合にも税金は課されています。
ですが、おそらくご自身で税金を納めている方は少ないと思います。といいますのも、以前少しご説明致しました、「源泉分離課税制度」という形で自動的に税金が差し引かれているケースが多いためです。
最近証券口座を開設される方は、「NISA」という制度を利用されている場合が多いと思います。ええ、こちらの制度は税金がかからない制度ですので、今回の節税の対象にはなりません。
つまりは、株式投資などをされている方は、「NISA」口座に移動させることが一番の節税となります。今年の口座開設はもうほとんどの証券会社が打ち切っていますので、事前に開設できるかどうかを確認してから移動させてくださいね。
しかしながら、「NISA」口座に移動させるためには現在所有している株式等を一度売却しなければなりません。アベノミクスの効果もあり、値上がりしているので今売ってしまいたくない!という人はこれから説明する節税は必見です!!
「特定口座」で株式等から「配当金」を受け取っていて、自動的に税金が差し引かれている場合に、あえて自分から確定申告をすることで節税することができます。これを専門用語で「配当控除」という言い方をします。(「申告分離課税制度」を選択されている方はどちらにせよ確定申告をする必要がございますので、省略しております。)
平成25年以降、上場株式等も、税率が上がりました。非上場株式と同じく20%(復興特別所得税を含めると20.315%)の税率が掛かるようになっています。
そのため、所得が900万円未満の方はあえて確定申告を行うことで、節税のメリットを受けることができます。(受け取った配当金の所得も合算して900万円未満です)
次回は具体的な計算方法を見ていきたいと思います。年末調整が終わってから確定申告を行うことにより、少し還付金が入ってくるのは嬉しいですよ♪
※上記の内容は、平成26年10月1日時点の法律に則って記載しております。
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