投資は扶養されている配偶者がしたほうが有利?!
前回に引き続きまして、「配当所得」での節税を見ていきましょう。
今回はタイトルにも記載いたしましたとおり、「投資は扶養されている配偶者がしたほうが有利?!」です。前置きはなしで、さっそく見ていきたいと思います。
以前ご説明いたしましたように、「扶養=所得が0円」という取り決めがあります。そして、103万円以下で働くことを望まれるのは、
「103万円-65万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除)=0円(所得)」となるからでしたね。ともすれば、103万円ぎりぎりまで収入を計上しておかないともったいないと思いませんか?
例えば、配偶者の年収が60万円だった場合も、同じようにして所得は0円となりますが、先ほどの計算でいきますと、給与所得控除の範囲内ですべて控除でき、基礎控除38万円が余ってしまいます。年収90万円だった場合は、基礎控除が13万円余ってしまいます。使い切らないといけないというわけではないですが、なんとなくもったいないと思いませんか?
このような場合、配偶者の方が株式投資等をしていると、配当金は配偶者の所得として計算されます。
かなり大きく計算しますが、配当金が10万円あったとしましょう。「100,000円×20.315%=20,315円」がすでに差し引かれている税金です。
これを年収90万円の配偶者が確定申告をすれば、「90万円-65万円(給与所得控除)+10万円(配当所得)-38万円(基礎控除)=マイナス3万円→所得0円」となりますので、すでに差し引かれていた「20,315円」が税務署から還付されます。
これは配偶者のみならず、扶養に入っているお子様がいらっしゃる場合でも使えますが、「本人が自覚していること」が認められないと税務署からお叱りを受けますので、早くとも中学生、念のためを考えれば成人されてからのほうが望ましいかもしれません。
そして、ここまでご説明いたしましたが、これから投資等始める方は、「NISA(ニーサ)」をご活用いただくとこのような煩わしいことを考えるまでもなく100万円以内の投資等で発生する税金が全て非課税になりますので、ぜひこちらをご活用ください。
※上記の内容は、平成26年10月3日時点の法律に則って記載しております。
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