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週末起業は事業所得を選べ!!1

公開日: : 最終更新日:2014/12/27 個人的, 所得税, 税金(総合)

さて、前回は「青色申告の由来」を書かせていただきました。

今回は「週末起業は事業所得を選べ!!」と題しまして、週末起業であっても「個人事業主」を選択したほうが「節税」のメリットが大きくなる、といった内容をご説明できればと思います。

 

ここ数年で「週末起業」という言葉が目立っていますね。サラリーマンとして働いている人が、週末の休日を活用して副業を行い、収入を増やそうという流れでもてはやされました。

個人的には大賛成で、サラリーマンは会社などお勤め先が倒産したり、解雇された際に収入源がゼロになりますので、本来であればもっと積極的に副業すべきだと思っています。しかし、お勤め先によっては「副業禁止」とするところが多いですね。

会社は10年で70%が、20年で80%が、30年で99.98%が倒産すると言われています。こちらは2005年に経済産業省が発表した「企業生存率」を基に計算された数字であることが多く、2005年以降経済産業省が一切公表しておりませんので、現在はどうなっているかなんとも言えません。

ですが、お勤め先がいくら借金しているか知っていますか?

自分が経営していないもの、決算書等を把握していないものは、いつ倒産するかなど検討もつきません。そのためにも、副業していただくことを是非おすすめします。

 

ちなみに、副業していたとしても、「給与や年金以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」をすることができ、「自分で納付」を選ぶとお勤め先はほぼ間違いなく分かりません。それに、「副業をしていたから」といって解雇することは基本的にはできません。(就業契約書等の内容によって異なりますので、お勤め先の就業規則をご確認ください)

ですので、収入源を複数確保すべきか、お勤め先からの収入を頼りに生活するか、ご自身やご家族で十分話し合っていただくことをお勧めします。難しい、面倒だと言って避けていると、いざというときに自分で生活の仕方の選択ができなくなる可能性があります。興味のある方はお気軽にご相談ください。「常識とされていることに疑問を抱く」ことが一番大切です。

 

副業のススメ、みたいな内容になってしまいましたね。次回は具体的に「事業所得」にすべき理由を述べさせていただきたいと思います。

※上記の内容は、平成26年10月11日時点の法律に則って記載しております。

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