週末起業は事業所得を選べ!!2
前回は個人的な意見をただただ書き綴ることになってしまいました。今回は、週末起業であっても「事業所得」を選択すべきとする内容を書かせていただきます。これも結局は個人的意見になってしまうのですが。。。お付き合いいただけると幸いです。
一般的に、週末起業という形で副業をされている方は「雑所得」で確定申告をされることが多いです。ちなみに、副業であっても「給与所得」以外の「所得」が20万円を超える場合は確定申告をして納税しないと、脱税になりますので必ず確定申告をしてください。
「雑所得」の場合、「事業所得」で「青色申告」をする場合に比べると、作成する必要のある資料が少なかったり、ひとつひとつ仕訳をする必要もなくエクセルなどでまとめておけばいいので、楽なのは間違いないです。
基本的にメリットとしては「個人事業主の青色申告のメリット・デメリットとは?」で記載させていただきましたのでご確認いただけると幸いです。
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以前に記載した内容が「事業所得」での申告をお勧めする大きな理由ですが、「事業所得」で「青色申告」をしなかった場合のデメリットをここでは記載させていただきます。
それは、「税務調査」では、「青色申告」でない場合に交渉の余地がないということです。簡単に「税務調査」をお伝えしますと、税務署の職員の方が、確定申告に対して処理の間違いや納税の過不足がないかを確認しに来ることです。
「税務調査」の実態はまた後日記載するとして、「雑所得」で「青色申告でない申告」の場合は、税務調査が入った場合に税務署が指示する金額を追加で納税しなければならない決まりになっています。基本的にその場で話し合いは設けられず、「不服申立」を税務署長に対して行い、受理された場合のみ話し合いの場が設けられます。
ですので、週末起業であっても「事業所得」で「青色申告」をしていないことにより、始めからこれだけのリスクを背負うことになります。
もちろん、こちらに非がないにも関わらず一方的に無茶な追徴を取ろうとする人はいないと思いますが、もし万が一「税務調査」が入った場合、「青色申告」であれば2、3日で終わります。最悪、有給を消化すれば乗り切ることができます。
しかし、そうでない場合は数ヶ月の時間を要します。そもそも週末起業の場合、平日はお勤めされていると思いますので、「不服申立」の時間を取ることもできず、言われた税額を納税せざるを得なくなることが多いです。
「税務調査」は、起業まもなくや、3~5年後に入ることが多いと言われていますが、各税務署によって選考の基準が違いますので、不意に来られることもあります。何気なく週末起業を「雑所得」で申告されている方は、このようなリスクがあることを把握しておいてください。
またまた脱線して申し訳ございません。次回からは「事業所得」での節税を、様々なケースを例にご説明できればと思います。
※上記の内容は、平成26年10月12日時点の法律に則って記載しております。
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