節税のために学ぼう!~譲渡所得~
長かった事業所得が終わり、今回からはスムーズに残りの所得を見ていきたいと思います。
順番ですと、今回は「給与所得」ですが、以前に「サラリーマンでも経費が認められるって本当?!」で書いてしまいましたので、そちらを参考にしていただけると幸いです。
ですので、今回は「譲渡所得」のご説明をさせていただきたいと思います。漢字のとおり、「譲り渡した際の所得」ですが、基本的に土地や建物、株式や骨董品等、「所有権の売買」として取り扱われることが多い所得です。国税庁HPには、事業用、山林、減価償却資産を除く資産の譲渡と記載されています。「雑所得」との区分は非常に難しいです。
最近では、「譲渡所得」の節税の王道と呼ばれていた「ゴルフ会員権」の譲渡による損益通算ができなくなりました。(平成26年4月以降廃止)
これにより、同じ資産同士の売買でしか大きな節税ができなくなりました。
土地を売却した場合等、様々な特例があり節税できるケースも多いですが、ほとんどの方に直接関係のない税制が多いので、細かな説明は控えさせていただきます。
土地・建物、株式・債券・投資信託、書画骨董、など売却を検討されている場合は、コチラよりご連絡いただけましたら個別にお答えさせていただきます。
今回はあくまで所得の説明として書かせていただきました。さらに難しい税制や節税対策はかなり後にまた書かせていただきたいと思います。
前回も多少触れましたとおり、投資関係は「NISA(ニーサ)」が究極の節税ですので、参考までに。。。
次回は「一時所得」についてご説明させていただきます。
※上記の内容は、平成26年10月18日時点の法律に則って記載しております。
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