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節税のために学ぼう!~一時所得1~

公開日: : 所得税, 税金(総合)

さて、前回の「譲渡所得」はとりあえずさらっと終えまして、今回は「一時所得」の説明に入りたいと思います。

 

「一時所得」とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。(国税庁HPより抜粋)

相変わらず難しい表現が目立ちますね。

簡単に言うと、「臨時収入」です。懸賞金や賞金、競馬や競輪の払戻金、生命保険の満期保険金を受け取った場合も「一時所得」として扱われます。

しかしながら、「臨時収入」であるだけのことはあり、税金計算時に少し控除を認めてくれます。

 

「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額」

このような計算式ですので、「儲け」が50万円以下の場合は確定申告をする必要はありますが、税金は発生しません。

しかも、他の所得と合算する際に,「一時所得の金額×1/2」と、さらに半分にしてもらえます。

例えば、競馬で1万円分馬券を購入して、万馬券で100万円当たったという夢のような出来事があった場合ですと、

「100万円-1万円-50万円=49万円」が「一時所得の金額」です。

他の所得と合算する際に、「49万円×1/2=24.5万円」となります。

 

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サンプル税太くんが万馬券大当たりした場合を見てみましょう。

「青②2,900,000円+245,000円-緑③928,146円=2,216,854→課税所得2,216,000円(千円未満切捨て)」

「2,216,000円×10%-97,500円=124,100円」

所得税の増税は、「124,100円-99,600円=24,500円」

住民税の増税は、「245,000円×10%=24,500円」

合計49,000円の増税となり、万馬券100万円に対して4.9%の税率です。

「一時所得」ってメリット大きいですね。

 

まあ、でも4.9%と言えど、税金を払うのは嫌ですよね。だから万馬券当てて脱税で捕まる人がいるんですね。

正直なところ、現在の制度では万馬券が当たっても個人を特定することは不可能ですけどね。

対策として、万馬券当選者からは自動で税金を差し引く「源泉徴収課税制度」の導入を検討しているようですが、

実施されるにはどれぐらい時間がかかるのか、なんとも言えないところです。

万馬券が当たったら、納税する税金分は残して散財するように心がけてください、なんて夢のあるようなないようなお話でした。

次回も、もう少し「一時所得」に触れていければと思います。

 

※上記の内容は、平成26年10月19日時点の法律に則って記載しております。

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