節税のために学ぼう!~一時所得2~
さて、前回に引き続き今回も「一時所得」についてご説明できればと思います。
そして、「文字の色を変えてもらった方が見やすい」「見出しをつけて区切ってほしい」といった意見をいただき、誠にありがとうございます。
なかなか書き慣れておらず、読みにくい記事で申し訳ございません。少しずつ改善してまいります。
「一時所得」の活用方法は「生命保険」
ここからは、「一時所得」を活用した節税をお伝えしてまいります。
前回に少し触れましたが、「生命保険の満期金」を受取る際も「一時所得」での申告になります。
ご存知のとおり、生命保険は「生命保険料控除」という所得控除の対象です。そして、保険には、支払った保険料以上にお金が返ってくる保険があります。
個人的にも加入しており、24歳で加入し、15年後の39歳で2割ほど増加して返ってくる保険です。少し金額は変えますが、そのような保険に加入して「一時所得」のメリットを得るケースを見ていきましょう。
「生命保険」で「一時所得」のメリットを得よう!
月額10,000円の生命保険に加入しており、15年後に2割増で返ってくる場合を見てまいります。
10,000円×12ヶ月×15年=保険料総額1,800,000円
さらに2割増ですので、「1,800,000円×20%=360,000円」が「儲け」として、合計2,160,000円が返ってきます。
このような場合、実際は360,000円に対して税金がかかるのため、約54,000円(所得税5%、住民税10%で計算)の税金が発生します。
しかし、「一時所得」は50万円の特別控除がありますので、税金がかかりません。
さらに、15年間は「生命保険料控除」として「節税」のメリットが出ています。
最低税率で計算しましても、年間4,800円×15年=72,000円の「節税」ができ、さらにこれを「儲け」としてみると、
「(360,000円+72,000円)÷1,800,000円=0.24→24%」と、追加で4%「儲け」が増えるという捉え方もできます。
個人的にはこれが一番メリットがある「一時所得」の活用方法だと考えております。
このような方法で「節税」することもできますので、ぜひ一度ご検討ください。
次回は最後の所得、「雑所得」についてご説明していきたいと思います。
※上記の内容は、平成26年10月20日時点の法律に則って記載しております。
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