節税のために学ぼう!~雑所得~
前回は「アンケートモニター」について書かせていただきました。
今回は、「総合課税所得」の最後の所得「雑所得」についてご説明させていただきます。
雑所得は2種類に分かれている?!
「雑所得」は、そもそも他の所得以外の所得として設定されている所得です。さらにその中でも「公的年金等」と「その他」に分けられています。
将来的に年金を受け取った場合は、こちらの「雑所得」で申告することになります。
「その他」というのは、報酬や講演料などちょっとしたことでお金を貰った場合が該当します。「事業所得」でご説明させていただきましたケースは、一般的にはこちらの「雑所得(その他)」に該当します。それをあえて「事業所得」で確定申告しましょう、という内容を書かせていただいたのです。
雑所得の確定申告は簡単?!
以前にも「雑所得」の確定申告に少し触れましたが、こちらの所得には会計基準などのしっかりとした定義がありません。
つまり、「雑所得」はエクセルで管理したり、手書きでノートで管理したり、どのような管理方法であっても問題はありません。
そういった部分では手間がかからないのですが、必ず明確な根拠資料は残しておいてくださいね。
雑所得と事業所得の違いは?
「雑所得」と「事業所得」の大きな違いは、「継続性があるかどうか」です。単発で収入が入ってきた場合は「雑所得」、継続して事業を続けていく予定の場合は「事業所得」とすべきでしょう。
実際のところ、明確な基準はありません。かなり所得が出ていても「雑所得」で申告し続けることもできます。
雑所得の節税は?
正直なところ、「雑所得」で大きな節税は「公的年金等控除」ぐらいしかないかもしれません。
公的年金を受け取っている場合、「公的年金等控除」という「給与所得控除」のような制度があります。
公的年金は支払った時に「全額所得控除」になっていますので、本来であれば受け取った際に「全額課税所得」になりますが、国からの配慮として、いくらか税金を減らします、という制度があるのです。
公的年金を受け取る年齢や金額によって控除額が違いますので、詳しくは国税庁HPをご確認ください。
細かいところを見ていきますと、「雑所得」も奥が深いのですが今回は簡単な内容にとどめておきます。
これで「総合課税所得」の8種類を全て終えました。あっという間、年末まであと2ヶ月と少しですので、今からでもできる節税対策、年末調整について今後書いていきたいと思います。
※上記の内容は、平成26年10月22日時点の法律に則って記載しております。
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