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ふるさと納税してみませんか?2

公開日: : まめ知識, 住民税, 所得税, 税金(総合), 節税

さて、前回は「ふるさと納税」のおおまかな仕組みを説明致しました。

今回は、ふるさと納税が節税になるのかどうかを検証してみましょう。

 

ふるさと納税って節税になるの?


実は、「ふるさと納税」をしただけでは「節税」にはなりません。 いきなりすいません(笑)

正確に言いますと「税金を節約すること」には繋がりません、と言うべきでしょうか。

「ふるさと納税」は「各都道府県・市町村へ寄附をする」制度であり、「寄附金控除」として税金が減るだけなのです。

一般的な「寄附金控除」では、所得税からしか控除されませんが、「ふるさと納税」の「寄附金控除」では、所得税と住民税の両方から控除されるのです

その分、一般的な「寄附金控除」よりもメリットがあるわけです。

しかし、お伝えしましたとおり、それだけでは「節税」にはなりません。 「寄附金控除」の仕組みを少しご説明致します。

 

寄附金控除ってどこまで控除されるの?


日本国外では、「寄附金控除」に上限を設けていない国が多いです。

そのため、寄付をすることが一般的になっているのですが、日本では上限が定められております

計算式を見てみましょう。

所得税

「ふるさと納税」の金額の合計が所得金額の40%を限度として所得控除され、源泉所得税が還付されます。

所得控除=(「ふるさと納税」合計額-2000円)×「所得税の限界税率」

復興特別所得税分=「所得控除」×「復興特別所得税率2.1%」

住民税

住民税の場合、基本控除と特例控除に分かれており、別々に計算します。

基本控除=(寄附金-2000円)×10%

住民税の特例控除は「住民税所得割額」の10%まで控除されます。

特例控除= (寄附金-2000円)×(100%-「基本控除率10%」-「所得税の限界税率」×(100%+復興特別所得税率2.1%)

とりあえず記載しましたが、もはや手計算でしたくないレベルです

ですので、シミュレーションのできる「CityDo」というサイトでご自身の「源泉徴収票」を見ながら計算してみてください。

どうしても手計算したい方は、住民税の細長い資料をお手元にご準備いただき、下記を参考にしてください。

課税給与所得額 寄附金控除が満額となる目安額
0円~ 195万円以下 住民税所得割の11.76%+2,000円
195万円超~ 330万円以下 住民税所得割の12.50%+2,000円
330万円超~ 695万円以下 住民税所得割の14.28%+2,000円
695万円超~ 900万円以下 住民税所得割の14.92%+2,000円
900万円超~1800万円以下 住民税所得割の17.54%+2,000円
1800万円超 住民税所得割の20.00%+2,000円

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さて、上記の計算、シミュレーションで、実質2,000円で控除が受けられる上限を知ることができましたね。

「ふるさと納税」により受け取ることのできる特産品と、実質2,000円を比較していただき、ご自身がメリットがあると思われた都道府県・市町村に実際に「ふるさと納税」をしてください。

つまり、2,000円で特産品をお取り寄せできる、と考えていただければと思います。 
←こんなものや
 ←こんなものも

実質2,000円で手に入るかもしれません。

今年の「ふるさと納税」もまだ間に合いますので、ぜひご検討ください。

 

※上記の内容は、平成26年10月24日時点の法律に則って記載しております。

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