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年末調整で確認しよう!~扶養家族1~

公開日: : 年末調整, 所得税, 税金(総合)

あっという間、10月も終わりが近づいています。前回はご質問にお答えする形をとらせていただきました。

今回からは、タイムリーな話題として、「年末調整」に関することを記載させていただきます。

 

扶養の確認をしよう!


「年末調整」が近づき、お勤め先からもいつもの紙っきれが2枚渡され始める頃だと思います。

その紙っきれの内1枚は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という名前で、以前「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書って書かないとダメなの?!」で少し説明させていただきました。

その用紙には、独身でご両親も働いていらっしゃったりする方は、住所と名前書いてハンコ押すだけというイメージが強いと思います。

ご結婚されている方も、扶養している場合は配偶者(妻や夫)の名前を書いて、はいおしまいってな感じだと思います。

でもさ、ちょっと待ってください!「扶養」って考えたことありますか?!

「扶養」の範囲を超えている人を記載した場合は、税務署から連絡がありますが「扶養」の範囲内の人を書き忘れている場合は誰も連絡してくれません

しっかりと確認をして、受けられる控除はしっかり受けましょう。
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扶養家族の範囲とは?


一概に「扶養」と言ってしまっていますが、「扶養」には様々な種類があります。

ここではあくまでも「所得税法上の扶養」に限定して書いていきます。社会保険や国民年金・厚生年金の「扶養」は全く別の法律ですので、お間違いのないようにお願いします。

この「所得税法上の扶養」には前提条件と4つの要件があります

前提条件:その年の12月31日時点で国内に住所及び居住を有している者 (年の途中で死亡又は出国した場合はその時で判断)

要は、日本に住民票がある人、ですね。今、海外に住所があっても、納税管理人という、誰かに納税関係の管理を依頼していれば問題なしです。

そして、4つの要件というのが、

1、配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

2、納税者と生計を一にしていること。

3、年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

4、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

分かりやすいような、分かりにくいような、って感じですよね。

 

次回はこの4つの要件を1つずつ見ていきたいと思います。

 

※上記の内容は、平成26年10月26日時点の法律に則って記載しております。



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