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年末調整で確認しよう!~扶養家族3~

公開日: : 住民税, 年末調整, 所得税, 税金(総合)

さて、前回までで「扶養」の2つの用件の確認が終わりました。

今回は残りの2つを見ていきたいと思います。

 

年間の所得が38万円以下ってどういうこと?


3つ目の要件は、「お給料を103万円以下に抑える」とよく言われている部分ですね。

こちらは、「年収103万円-給与所得控除65万円-基礎控除38万円=課税所得0円」という計算式で成り立つことは以前ご説明致しました。

国税庁のHPでは、この「基礎控除38万円」の説明を省略しているので、「所得が38万円以下」という記載になっているのです。

つまりは皆さんが思い描いていらっしゃる、「お給料が103万円を超えていない」を満たしていればOKです。
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事業専従者って何?


さあ、最後の4つ目の要件を見ていきたいと思います。

が、実はこれは以前「個人事業主の青色申告のメリット・デメリットとは?」で少し触れた部分です。

簡単に申しますと、「個人事業主が、配偶者が手伝ってくれている事に対してお給料を支払う」制度のことです。

事業専従者とは「その事業に対して専(もっぱ)ら従事している者」の略です。

配偶者が全力で手伝っているならその配偶者に支払うお給料も経費にしてよし!といった感じですかね。

つまり、「事業専従者でない者」が4つ目の要件となります。
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つまり扶養家族とは?


これら4つの要件をまとめると、

自身にとって血の繋がりのある人、配偶者にとって血の繋がりのある人を金銭面で面倒を見ている場合で、その人のお給料が103万円を超えていない事業専従者でない者」

となります。

基本的に、配偶者、両親、子どもだけが対象になると思っていらっしゃる方が多いですが、それだけではありません。

ご自身が働いており、配偶者の母親に毎月生活費を渡している場合も対象になります。

ご自身の従兄弟の子どもをワケあって引き取った場合でも対象になります。

結論を申しますと、しっかりと扶養家族の確認を行ってくださいね、ということです。

 

ここまで確認していただけますと、普段年末近くに何気なく書いている紙っきれが意外と重要な意味合いを持っていることがお分かりいただけたと思います。

ささっと書いて提出してしまう前に、確認してみてくださいね。

「扶養の種類」によっては控除を逃しているかもしれませんよ?!!

次回は、その「扶養の種類」についてご説明させていただきます。

 

※上記の内容は、平成26年10月28日時点の法律に則って記載しております。



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すごく久しぶりに書きます。すみません、ホント。  

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