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年末調整で確認しよう!~生命保険料控除1~

公開日: : 住民税, 年末調整, 所得税, 税金(総合)

さてさて、今回からは年末調整の肝心なところ、「生命保険料控除」についてご説明させていただきたいと思います。

以前少しご説明しました、「給与所得者の保険料控除申告書~(以下略)」の用紙に記載いただき、「生命保険料控除証明書」を添付してお勤め先に提出するものです

 

生命保険料控除証明書は届きましたか?


この時期はちょうどお手元に「生命保険料控除証明書」が届いた頃だと思います。

11月末までにお手元に届かない場合は、急いで確認の電話をするようにしてくださいね

お手元に「生命保険料控除証明書」が届いたことが確認できたら、まずはご加入されている内容を再確認してください

大前提として、生命保険は万が一の備えと考えることがメインです。過剰な保障ではないか、保険料は大きすぎないか、十分検討しながら合わせて節税を行う感覚を持っていただけると幸いです。


 

生命保険料控除の分類を確認しましょう!


まずは、お手元の「生命保険料控除証明書」の「新・旧」を確認しましょう

平成23年12月31日までに加入した生命保険は、「旧」、平成24年1月1日以降に加入した生命保険は「新」と記載されております。

「新・旧」によって控除額が違いますので、しっかりとご確認ください。

次に、「一般用・個人年金用・介護医療用」を確認しましょう。

「旧」は「一般用・個人年金用」のみで、最高各50,000円の所得控除を受けることができます。(住民税控除は最高各35,000円)

「新」は「一般用・個人年金用・介護医療用」に分かれており、最高各40,000円の所得控除を受けることができます。(住民税控除は最高各28,000円)

住民税控除は所得控除よりも控除額が小さいのでお気をつけください

これで分類は完了です。


 

控除額はどうやって計算するの?


生命保険料で控除が受けられることはご存知だと思いますが、保険料をいくら払っていればどれだけ控除されるかご存知ですか

「年末調整」で渡される紙にも記載されていますので、計算をしたことがある方もいらっしゃると思います。

計算式を見てみましょう。

「旧」契約の場合

年間の支払保険料等 控除額
25,000円以下 支払保険料等の全額
25,000円超 50,000円以下 支払保険料等×1/2+12,500円
50,000円超 100,000円以下 支払保険料等×1/4+25,000円
100,000円超 一律50,000円

「新」契約の場合

年間の支払保険料等 控除額
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円

上記のような計算式で計算することができます。


 

実際に計算してみよう!


せっかくなので、実際に計算をしてみましょう。

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実際の平成26年度「一般用・旧制度」の「生命保険料控除証明書」です。

見にくいと思いますが、「ご申告額」の欄に72,000円と記載されています

「旧」契約で、「50,000円超100,000円以下」ですので、「支払い保険料等×1/4+25,000円」で計算できます。

それでは計算してみましょう。

「72,000円×1/4+25,000円=43,000円」となり、所得税の生命保険料控除は43,000円となります。

 

次回は住民税の生命保険料控除の計算から行いたいと思います。

 

※上記の内容は、平成26年10月31日時点の法律に則って記載しております。

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