*

10万円を超えなくても医療費控除が受けられる?!

公開日: : 住民税, 所得税, 税金(総合), 節税

 

さて、前回までで「生命保険料控除を活用した節税ケース」のご説明が終わりました。

今回は、医療費控除についてご説明させていただきたいと思います。

 

医療費の領収書は保管してありますか?


医療費控除を受ける際の範囲は、その年の年初から年末までに支払った医療費です

つまり今年の場合は、平成26年1月1日~平成26年12月31日までに支払った医療費が対象になります。

ここで大切なのが、年初からの領収書をしっかりと保管していることです

私のように、年末近くに入院することになる場合もありますので、数百円の医療費の領収書でもしっかり保管しておいてくださいね。


医療費は10万円を超えなくても控除が受けられる?!


一般的に、医療費控除は10万円を超えなければ受けられないと言われています。

もちろん、間違いではないのですが、正確には、

(支払った医療費の額-保険金等で補填された金額)-10万円or所得金額の合計額×5%のいずれか少ない方

で計算します。

つまりは、10万円を超えていなくても控除が受けられる場合があるのです

「所得金額の合計額×5%」が10万円より少ない場合というのは、分岐点が所得2,000,000円です。

お給料だけの場合ですと、「年収3,116,000円以下」であれば、10万円以下の医療費でも控除が受けられます


 

医療費控除は家族の誰の医療費でも控除OK!!


医療費控除は、同居していない家族の医療費であっても控除の対象になります

つまり、親族全ての医療費の領収書を集めて申告することができるのです

年初に親族で集まる際にでも、医療費の領収書をまとめて、誰が申告するのが一番メリットがあるか、話し合ってみるのもいいかもしれません。

年初からする話ではないかもしれませんが(笑)

そのためにも、10万円超えることはないだろうからと領収書を捨ててしまわずに、しっかり保管しておいてくださいね。


 

どれだけのメリットがあるの?


それでは、いったいどれだけのメリットがあるのかを計算してみましょう。

単純に、「10万円or所得金額×5%のいずれか少ない方」を超える金額は全額所得控除になります。(上限200万円)

ですので、仮に所得金額が2,000,000円以上の場合で年間12万円の医療費を支払っていたとすると、20,000円の所得控除を受けることができます。

このような場合、所得税「20,000円×5%(最低税率)=1,000円」住民税「20,000円×10%=2,000円」の節税です。

ただ、医療費控除に関しましては、節税というよりも「医療費が少し返ってきた」ぐらいの感覚でいていただいたほうが良いかと思います。

医療費控除は絶対に儲かりはしませんが、控除を受けないと損をする仕組みなのです

後は、どなたが申告をするのか、が重要になります。

仮に「配偶者特別控除」の説明の際に登場した年収118万円の場合ですと、

「年収1,180,000円-給与所得控除650,000円-基礎控除380,000円=課税所得150,000円」

所得税「課税所得150,000円×所得税率5%=7,500円」

住民税「課税所得200,000円×住民税率10%=20,000円」(注:住民税の基礎控除は330,000円です)

となり、奥さんは合計27,500円の増税となります。

と記載させていただいておりました。

「所得金額」というのは、基礎控除38万円を控除する前の金額ですので、

「(150,000円+380,000円)×5%=26,500円」となり、サンプル税太くんの奥さんは「26,500円を超えて支払った医療費」全額医療費控除の対象になるのです。

年間26,500円であれば、医療費支払ってそうじゃないですか?

ちなみに私は今回の入院だけでこの金額は上回りました。

あえて所得税の配偶者控除を受けず、手取りを増やして、増税された分を医療費控除で節税する、といった方法もあるのです

お手元に医療費の領収書を保管していなかった方も、来年は年初からしっかり保管するようにしてくださいね。

そして、申告などで不明な点があればお気軽にご相談ください。

次回は、どういったものが医療費控除の対象になるのか、をご説明させていただきます。

 

※上記の内容は、平成26年11月6日時点の法律に則って記載しております。

 

関連記事

umiga

節税のために学ぼう!~配当所得2~

さて、前回は配当所得でどのような場合に節税になるのか、をご説明いたしました。 今回は実際に計算

記事を読む

20140918_gensenzeita

あなたの源泉徴収票は正しいですか?2

さて、前回の「あなたの源泉徴収票は正しいですか?1」の続きを書いていきます。 今回は緑

記事を読む

27kaiseitop

平成27年度税制改正大綱 《雇用促進税制の拡充》

さて、今回も税制改正大綱について見ていきましょう。 今回は、雇用促進税制の拡充についてです。

記事を読む

20140918_gensenzeita

源泉徴収票がまだ届かない、どうすればいい?

さて、本日より確定申告の提出がスタートしましたね。 それに合わせて、ご質問いただきました源泉徴

記事を読む

H26seihokouzyo1

提出し忘れた控除証明書は来年使えるの?

今年もついに最終日を迎えました。 最後までたくさんの質問をいただき、ありがとうございます。

記事を読む

27kaiseitop

平成27年度税制改正大綱 《基本的考え方》

さて、いただいている質問は少し置いておかせていただいて、タイムリーな話題を書かせていただきます。

記事を読む

税ブロのロゴ.jpg

確定申告は専門家に依頼しよう!

更新がしばらくあいてしまいましたが、本日が確定申告書提出期限です! 私自身が依頼を受けている分

記事を読む

H26seihokouzyo1

年末調整で提出し忘れたらどうすればいいの?《保険料控除証明書編》

前々回は「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出し忘れた場合について

記事を読む

27kaiseitop

平成27年度税制改正大綱 《住宅ローン控除の延長》

さて、少し時間が空いてしまいましたが、税制改正大綱に引き続き触れていきたいと思います。 &nb

記事を読む

itizisyotoku

節税のために学ぼう!~一時所得2~

さて、前回に引き続き今回も「一時所得」についてご説明できればと思います。 そして、「文字の色を

記事を読む

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

税ブロのロゴ.jpg
こうやって見たら「VALU」って無敵じゃない?

すごく久しぶりに書きます。すみません、ホント。  

税ブロのロゴ.jpg
個別のご相談はこちらから!

  日常生活における税金に関するお悩みにお答えします

20140918_gensenzeita
退職してからどれぐらいで源泉徴収票がもらえるの?1

すっかり時間が空いてしまいました、申し訳ございません。 週に数回

税ブロのロゴ.jpg
あなたの会社の経理は仕組み化できていますか?

大変ながらく更新が滞ってしまいました。 多くの質問にまだお答えで

税ブロのロゴ.jpg
社割り(従業員割引)を給与に加算されたんだけど?

さて、今回は質問をいただきました内容について書かせていただきます。

→もっと見る

PAGE TOP ↑