10万円を超えなくても医療費控除が受けられる?!
さて、前回までで「生命保険料控除を活用した節税ケース」のご説明が終わりました。
今回は、医療費控除についてご説明させていただきたいと思います。
医療費の領収書は保管してありますか?
医療費控除を受ける際の範囲は、その年の年初から年末までに支払った医療費です。
つまり今年の場合は、平成26年1月1日~平成26年12月31日までに支払った医療費が対象になります。
ここで大切なのが、年初からの領収書をしっかりと保管していることです。
私のように、年末近くに入院することになる場合もありますので、数百円の医療費の領収書でもしっかり保管しておいてくださいね。
医療費は10万円を超えなくても控除が受けられる?!
一般的に、医療費控除は10万円を超えなければ受けられないと言われています。
もちろん、間違いではないのですが、正確には、
(支払った医療費の額-保険金等で補填された金額)-10万円or所得金額の合計額×5%のいずれか少ない方
で計算します。
つまりは、10万円を超えていなくても控除が受けられる場合があるのです。
「所得金額の合計額×5%」が10万円より少ない場合というのは、分岐点が所得2,000,000円です。
お給料だけの場合ですと、「年収3,116,000円以下」であれば、10万円以下の医療費でも控除が受けられます。
医療費控除は家族の誰の医療費でも控除OK!!
医療費控除は、同居していない家族の医療費であっても控除の対象になります。
つまり、親族全ての医療費の領収書を集めて申告することができるのです。
年初に親族で集まる際にでも、医療費の領収書をまとめて、誰が申告するのが一番メリットがあるか、話し合ってみるのもいいかもしれません。
年初からする話ではないかもしれませんが(笑)
そのためにも、10万円超えることはないだろうからと領収書を捨ててしまわずに、しっかり保管しておいてくださいね。
どれだけのメリットがあるの?
それでは、いったいどれだけのメリットがあるのかを計算してみましょう。
単純に、「10万円or所得金額×5%のいずれか少ない方」を超える金額は全額所得控除になります。(上限200万円)
ですので、仮に所得金額が2,000,000円以上の場合で年間12万円の医療費を支払っていたとすると、20,000円の所得控除を受けることができます。
このような場合、所得税「20,000円×5%(最低税率)=1,000円」住民税「20,000円×10%=2,000円」の節税です。
ただ、医療費控除に関しましては、節税というよりも「医療費が少し返ってきた」ぐらいの感覚でいていただいたほうが良いかと思います。
医療費控除は絶対に儲かりはしませんが、控除を受けないと損をする仕組みなのです。
後は、どなたが申告をするのか、が重要になります。
仮に「配偶者特別控除」の説明の際に登場した年収118万円の場合ですと、
「年収1,180,000円-給与所得控除650,000円-基礎控除380,000円=課税所得150,000円」
所得税「課税所得150,000円×所得税率5%=7,500円」
住民税「課税所得200,000円×住民税率10%=20,000円」(注:住民税の基礎控除は330,000円です)
となり、奥さんは合計27,500円の増税となります。
と記載させていただいておりました。
「所得金額」というのは、基礎控除38万円を控除する前の金額ですので、
「(150,000円+380,000円)×5%=26,500円」となり、サンプル税太くんの奥さんは「26,500円を超えて支払った医療費」は全額医療費控除の対象になるのです。
年間26,500円であれば、医療費支払ってそうじゃないですか?
ちなみに私は今回の入院だけでこの金額は上回りました。
あえて所得税の配偶者控除を受けず、手取りを増やして、増税された分を医療費控除で節税する、といった方法もあるのです。
お手元に医療費の領収書を保管していなかった方も、来年は年初からしっかり保管するようにしてくださいね。
そして、申告などで不明な点があればお気軽にご相談ください。
次回は、どういったものが医療費控除の対象になるのか、をご説明させていただきます。
※上記の内容は、平成26年11月6日時点の法律に則って記載しております。
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