贈与税ってなあに?
前回は、「おじいちゃん、おばあちゃんに学費を払ってもらったら、それは贈与です!」を書かせていただきました。
その続きになりますが、「贈与税」とは何かを少しご説明させていただきたいと思います。
贈与税ってなあに?
「贈与税」といわれてもイマイチぴんと来ない人が多いと思います。
普通に生活をしていると、なかなか関わりのないものです。
有名なのは、民主党の鳩山さんの贈与税無申告事件ですよね。
母親から1億5,000万円を贈与されていたにもかかわらず、「知らなかった」と言っていたあの事件です。
本来であれば、巨額脱税の容疑にかけられる規模です。
この話はまた後日詳しくお伝えするとして、要は「贈与されたお金や価値のあるものには税金がかかる」ということを覚えておいてください。
「贈与」に関しては、以前の「贈与ってなあに?」を参考にしていただけると幸いです。
では、一体いくら贈与をするといくら「贈与税」を支払わなければならないのでしょう。
贈与税はいくらから支払わなければならないの?
「贈与税」にも、所得税や住民税のように「基礎控除」と呼ばれる控除があります。
その金額が「110万円」です。
つまり、1月1日から12月31日までの1年間に、110万円以上の贈与がなければ税金は発生しません。
逆に、それ以上贈与があった場合には必ず「贈与税申告」をする必要があります。
「贈与税」は「受け取った人」が「贈与税申告」を行い、「贈与税」を納税します。
例えば、年間200万円を贈与として受け取った人がいる場合、「基礎控除110万円」を差し引いた90万円に対して税金がかかります。
贈与税も金額が大きくなるにつれて税率が上がる!
「贈与税」も所得税や住民税と同じように、金額が大きくなるにつれて税率が上がります。
いわゆる、累進課税制度と呼ばれる制度ですね。
どのように税率が上がっていくかを見てみましょう。
区分 | 200万円 以下 |
300万円 以下 |
400万円 以下 |
600万円 以下 |
1,000万円 以下 |
1,000万円 超 |
---|---|---|---|---|---|---|
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 50% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 225万円 |
↑平成26年12月31日までの贈与はこのような税率で計算します。
区分 | 200万円 以下 |
300万円 以下 |
400万円 以下 |
600万円 以下 |
1,000万円 以下 |
1,500万円 以下 |
3,000万円 以下 |
3,000万円 超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
↑平成27年以降の贈与はこのような税率に変わりますのでご注意ください。
贈与税を計算してみよう!
先ほどの現金で200万円贈与した場合を例にあげて、実際に計算してみましょう。
「200万円-基礎控除110万円=90万円」に対して税金がかかります。
上の表の税率を当てはめてみると、200万円以下ですので10%です。
「90万円×贈与税率10%=9万円」
となり、「200万円を現金で贈与された人は9万円の贈与税を納めなければならない」ということになります。
これらを踏まえて、実際に贈与をする場合はどれぐらいの金額が良いのかを確認してからするようにしてください。
そもそも、「税金を支払ってまで贈与をする必要があるの?」と思われる方も多いと思います。
実は「贈与税」はそもそも「相続税」を補完する意味合いで出来た税金なのです。
「相続税」に関しては、話がとても長くなりますので、また改めて書かせていただきます。
年末に向けて駆け込みで書いていきます!
次回は「年収103万円以下でも住民税は払わなければならないって本当?」を書かせていただきます。
※上記の内容は、平成26年11月14日時点の法律に則って記載しております。
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