年収103万円以下でも住民税は払わなければならないって本当?
さて、前回は「贈与税ってなあに?」で贈与税の計算方法までを説明させていただきました。
今回は、「去年年収103万円以下やったのに住民税払えってきたんやけど?」というご質問をいただきましたので、住民税について書かせていただきます。
住民税とは?
まずは簡単に「住民税」についてご説明致します。
「住民税」は所得税とは違い「住んでいる地域に支払う税金」のことです。
厳密に言いますと、「住民票があるところに」ですね。
そして、その中でも「都道府県民税」と「市町村民税」に分かれています。
以前に「ふるさと納税」について説明させていただいた際に、別の都道府県や市町村に「住民税」を納めることができると書かせていただきましたが、原則的には「住んでいる都道府県、市町村に納付する」ことになっています。
そして、住民税率は一律10%です。
ですが、一律10%なのが「所得割」と呼ばれ、それ以外に「均等割」と呼ばれる税金を支払わなければならない場合があるのです。
「所得割」と「均等割」の違いとは?
「所得割」は「都道府県民税6%」と「市町村民税4%」の合計で10%になります。
「均等割」は実は「住んでいる地域によって違う」のです。
そのため、隣の市に住んでいればこんなに税金を払わなくてもよかった、といったことが発生します。
あなたが現在お住まいの地域の「均等割」確認していますか?
ぜひ一度確認してみてください。
もしかすると少し多めに税金を支払っているかもしれませんよ。
そしてさらに、「均等割」は所得の計算方法も違う地域があるのです。
つまり、隣の市に住んでいればそもそも税金を払わなくてもよかった、ということも起こりえるのです。 では、年収103万円以下でも「住民税」を支払わなければならないケースを見てみましょう。
年収103万円以下でも住民税を支払わなければならない理由
まず大前提として、所得税と住民税は基礎控除の金額が違います。
年収103万円以下というのは、所得税の計算上、所得が0円になる制限です。
住民税は所得税が380,000円の基礎控除があるのと比べ50,000円少なく、330,000円なのです。
つまり、「給与所得控除650,000円+基礎控除330,000円=980,000円」が住民税を納付しなくて良い制限です。
しかし、キリが悪いこともあり、特例で「年収100万円以下は住民税を納付しなくて良い」という法律があります。
そのため、年収100万円超103万円以下の方は所得税は支払わなくてよいが、住民税は支払わなければならない、といった状態になります。
「所得割」の10%に合わせて、「均等割」も支払わなければならなくなります。
実際に計算してみよう!
年収が102万円だった場合ですと、給与所得控除は65万円です。
「年収1,020,000円-給与所得控除650,000円-住民税基礎控除330,000円-住民税特例控除20,000円=20,000円」
所得割「20,000円×住民税率10%=2,000円」
均等割「年収100万円を超えているため5,000円」
ええっ?!と思われた方もいらっしゃると思います。
「均等割」は年収100万円を超えた時点で必ず最低5,000円かかります。
内訳は「都道府県民税1,500円」「市町村民税3,500円」が多いです。
大阪府大阪市、京都府京都市は上記の金額です。
しかし、地域によっては7,000円かかったり、「均等割」計算時には控除が280,000円しか認められない(年収93万円超で支払わなければならなくなる)ところもあります。
思いもよらず住民税の納付書が送ってこられる前に、お住まいの地域の住民税がどのようになっているかを確認してみてくださいね。
※上記の内容は、平成26年11月15日時点の法律に則って記載しております。
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