地震保険を一括で支払うと控除が受けられるのは最初の年だけ?
さて、11月も半ばに入りまして、今年も残すところ一ヶ月半ですね。
前回は「競馬で勝ったら確定申告しないといけないの?」というタイトルで説明させていただきました。
今回は年末調整の提出期限も近づいてきたと思いますので、「地震保険」についてご説明させていただきます。
地震保険ってどういう保険?
まずは簡単に「地震保険」についてご説明致します。
名前のとおり、「地震による被害があった場合に保障が受けられる保険」ですね。
阪神・淡路大震災後に注目されるようになった保険としても有名です。
加入されている方はもちろんご存知だと思いますが、「地震保険」は火災保険を補完する意味合いで作られた保険です。
そのため、一般的には「地震保険」のみで契約することはできず、火災保険の50%が上限として定められています。
最近では「地震保険」のみで加入できる保険も出始めていますが、「地震保険料控除」が受けられない場合がありますので、事前にしっかりと確認してから加入するようにしてください。
では、「地震保険料控除」はどれだけ控除を受けることができるのかを見てみましょう。
地震保険料控除はいくら受けられるの?
「地震保険料控除」は所得税で最大50,000円、住民税で最大25,000円、受けることができます。
所得税の控除は有名ですが、実は住民税は半分しか受けられないことはあまり知られていませんね。
もしかすると、住民税で控除を受けられることを知らない方もいらっしゃるかもしれません。
計算式としましては、所得税の場合「年間50,000円以下の場合はその全額」が控除になります。
「年間50,000円超の場合は上限50,000円」です。
住民税の場合「年間50,000円以下の場合はその金額×1/2」が控除になります。
「年間50,000円超の場合は上限25,000円」です。
ちょうど半分ですね。
年末調整で控除を受けることができますので、忘れずに提出しましょう。
地震保険料控除証明書はどうやって送られてくるの?
そして、「地震保険」や「火災保険」は大体が1年更新ですので、毎年「保険証券」に「控除証明書」が一緒に付いてきます。
ですので、「保険証券在中」と記載されている資料が郵送されてきましたら、しっかり保管しておいてくださいね。
契約時期によって郵送されてくる時期が変わりますので、契約時期が年初だった場合は年初早々に送られてきます。
そういった点も踏まえて「火災保険」「地震保険」には加入しておきたいものですね。
地震保険を一括で支払うと控除が受けられるのは最初の年だけ?
ちなみに、「地震保険」を一括で支払うと、最初の年しか控除が受けられないと思いがちですが、そんなことはありません。
「1年契約の地震保険を複数年分前払いした」ことになるだけですので、毎年控除を受けることができます。
このような場合は、他の控除証明書と同様に10月~11月上旬にハガキで郵送されてきますので、この時期にお手元にない場合は保険会社に連絡するようにしてください。
さてさて、年末までもう少し。年内の飛び込み節税対策に走りまわりましょう!
※上記の内容は、平成26年11月17日時点の法律に則って記載しております。
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