年末調整で提出し忘れたらどうすればいいの?《給与所得者の保険料控除申告書編》
前回は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し忘れた場合を書かせていただきました。
今回は「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出し忘れた場合について書かせていただきます。
でも、正式名称があまりにも長いので、以後は「保険料控除申告書」と短縮させていただきますね。
保険料控除申告書を提出し忘れたらどうすればいいの?
「保険料控除申告書」を提出し忘れた場合は、生命保険料控除などの控除を受けることができなくなります。
ですが、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」さえ提出していれば、年末調整自体はしてもらうことができます。
しかし、節税メリットを得るためには、その後改めて「確定申告」をする必要があります。
何度かお伝えしておりますとおり、自分で「確定申告」をするのはかなり面倒です。
忘れないようにしっかりと提出したいものですね。
配偶者特別控除も受けることができないの?
以前に「配偶者特別控除」について説明させていただきました。
「保険料控除申告書」を提出し忘れると、「配偶者特別控除」を受けることができません。
配偶者の所得がいくらあるのかをこちらで申告しますので、お勤め先が把握することができません。
そのため、「配偶者特別控除」のメリットを得ることができず、後日「確定申告」しなければなりません。
「確定申告」で補完できるとはいえ、やはり手間は避けたいところです。
結局のところ・・・
「保険料控除申告書」を提出し忘れた場合は、どちらにせよ節税メリットを受けられなくなります。
せっかく節税対策をしているのですから、メリットはしっかりと受けたいものです。
たかが紙切れ一枚ですが、提出し忘れて、「確定申告」も逃してしまうと、節税メリットを受けられないまま税金が確定してしまいます。
年末のお忙しい時期だとは思いますが、忘れずに提出するようにしてくださいね。
※上記の内容は、平成26年11月19日時点の法律に則って記載しております。
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