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年末調整で提出し忘れたらどうすればいいの?《国民健康保険料領収書・国民年金領収書編》

前回は「保険料控除証明書」を提出し忘れた場合を書かせていただきました。

今回は「国民健康保険料領収書」「国民年金領収書」を提出し忘れた場合を書かせていただきます。

 

「国民健康保険料領収書」「国民年金領収書」を確認しましょう!


 

まず、「国民健康保険料領収書」「国民年金領収書」が誰の名義のものかを確認しましょう

あなた自身の領収書でなくても、扶養している人の領収書であれば控除の対象になります。

あなたが国民健康保険に加入している場合、扶養している配偶者も国民健康保険に加入しているはずです。

そのような場合ですと、個人で支払いが必要になりますので(お勤め先がお給料から引いてくれませんので)、支払った際の「国民健康保険領収書」「国民年金領収書」がお手元にあるはずです。

そちらを年末調整時にお勤め先に提出していただくことで、その分の控除を受けていただくことができます。

また、お子様がいらっしゃる場合で、成人されていて大学に通っているなど、まだ就職をされていない場合は「国民年金」を親が支払う場合があります。(学生納付特例制度を利用していない場合です)

このような場合でもあなた(扶養している人)の控除になります。

しかし、扶養していない人の領収書はあなた(扶養している人)の控除にはなりませんのでまずはお手元の領収書に記載されているお名前を確認してください

提出し忘れた場合は・・・


 

提出し忘れた場合は、基本的には「生命保険料控除証明書」を提出し忘れた場合とほとんど同じです。

違いとしては、「生命保険料控除」よりも控除額が大きくなることが多いことです

ですので、提出し忘れは大きく損をしてしまう可能性が高いのです。

お手元にある場合はすぐに提出する、お手元になく時間がかかる場合は「再年調」を依頼しておくか、ご自身で「確定申告」を行う、のいずれかから選択していただくことになります。
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まずは現状を把握しておきましょう!


 

これまでにご説明致しましたとおり、「扶養している人の領収書かどうか」の確認が必要です。

同じく、「扶養している人が国民健康保険料や国民年金を支払う必要があるかどうか」の確認も必要です。

控除額が大きいので、損をしないように必ず確認しておいてください。

過去の「国民健康保険料」「国民年金」を支払った場合でも、支払った時点の年が控除の対象です

たとえば、平成24年分の「国民年金」を遅れて今年(平成26年)に支払った場合は、今年(平成26年)に控除を受けることができます

ですので、支払った年月日も把握しておきましょう。

 

他の控除に比べ、支払額すべてが所得控除になる「国民健康保険」「国民年金」ですので、損をしないためにもしっかりと保管しておきたいものですね。

 

※上記の内容は、平成26年11月21日時点の法律に則って記載しております。

 

 

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