年末調整で提出し忘れたらどうすればいいの?《住宅ローン控除・残高証明書編》
今回は住宅ローン控除を受けるための資料を提出し忘れた場合について書かせていただきます。
住宅ローン控除を受けるために初年度は確定申告が必要です!
まず前提として、多くの方がご存知だと思いますが、住宅ローン控除を受ける場合、初年度は確定申告を必ず行う必要があります。
確定申告を行っていただくことにより、その後年末調整時に提出する資料がまとめて郵送されてきます。
合わせて毎年末に住宅ローンを受けた金融機関から残高の証明書が送られてきます。
この2つをもって、翌年からはその資料(用紙)を年末調整時にお勤め先に提出することにより、住宅ローン控除を受けることができます。
今回はその「住宅借入金等控除証明書」と「住宅借入金残高証明書」を年末調整時に提出し忘れた場合について説明させていただきます。
残高が分からないと控除をしてもらえません!
「住宅借入金等控除証明書」は万が一紛失しても会計ソフトで作成することができますが、「住宅借入金残高証明書」がないと残高が分からないため、控除を受けることができません。(「住宅借入金等控除証明書」は税務署で再発行することができます。提出用紙はコチラの国税庁HPのPDF参照)
そのため、「住宅借入金残高証明書」は必ず提出するようにしてください。
こちらも、紛失した場合は再発行に2週間程度要しますので、今からでは間に合いません。
そのような場合は、金融機関から口頭で残高を確認することもできますので、その金額を総務・事務職員の方に伝えることで、後ほど「住宅借入金残高証明書」を提出することもできます。(お勤め先によって異なります)
もしくは、前年と同様に確定申告を行い、控除を受けることもできます。
複数の提出し忘れが合った場合は・・・
これまで数パターンの提出し忘れについて書かせていただきました。
結局のところ、すべて確定申告にて補完することができます。
しかしながら、確定申告期限は年を跨いで3月15日までです。
税金関係の仕事に携わっている方は馴染みが深いと思いますが、一般的にはそれほど注目される日ではありません。
そのため、年末調整よりも失念してしまう可能性が高いのです。
なるべくは年末調整時点で忘れずに提出しましょう。
それでも提出し忘れてしまった場合は、これまでの数パターンを参考にしていただけると幸いです。
そして、複数提出し忘れてしまった場合は、いっそのこと確定申告をしてしまったほうが楽かもしれません。
還付を受ける場合は年初から確定申告をすることができますので、忘れないうちに片付けてしまいたいものですね。
※上記の内容は、平成26年11月23日時点の法律に則って記載しております。
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