寄附金控除ってなあに?
さて、前回までは「NISA(ニーサ)」について書かせていただきました。
今回は、年末までの駆け込み節税、「寄附金控除」について書かせていただきます。
寄附金控除ってなあに?
寄附金控除を簡単に申しますと、「政府が定める一定の寄附先に寄附をした場合に認められる控除」です。
日本の場合はほとんどが国と関連している企業などしか認められていません。
諸外国では寄附先の厳密な指定がないところが多く、それもあり寄附が浸透している国が多いです。
国によっては寄附金全額が税額控除になるところもあります。
日本の寄附金控除の仕組みは?
日本の仕組みでは、残念ながら寄附金全額が税額控除にはなりません。
日本では、基本的に寄附金は所得控除となります。
政治活動に関する寄附をした場合と、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)や公益社団法人等に寄附をした場合は、所得控除と税額控除のどちらを選択するかを決めることができます。
これらを指定寄附金と呼んでいます。
所得控除を受けられる寄附金は特定寄附金と呼ばれ、控除対象にならない寄附金をその他の寄附金と呼んで区別されています。
これらの控除対象となる先に寄附をした場合に、寄附金控除を受けることができます。
寄附金控除を受けられる寄附先はあまりにも複雑なので、コチラ(国税庁HP)をご確認ください。
一番簡単な確認方法は、直接寄附先に電話をすることです。快く教えてくださいますので、直接ご確認ください。
寄附金控除を計算してみよう!
控除の計算方法は多岐に渡り複雑ですので、基本的な計算方法だけ書かせていただきます。
計算式は、「(国等に対する特定寄附金の支出金額or合計所得金額×40%)のいずれか低い方の金額-2,000円」です。
ですので、控除対象の寄附金マイナス2,000円でお考えいただければ問題ないと思われます。
実際に日本では様々な災害が起こっていますが、寄附やボランティアが浸透していないために、なかなか賛同を得られないことが多いです。
私自身も、もっと積極的に寄附やボランティアについて考えていかなければと、考えさせられました。
あなたにも寄附を少しでも知っていただけて、行動に移していただけるようになると幸いです。
※上記の内容は、平成26年12月1日時点の法律に則って記載しております。
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