平成27年(2015年)に施行される税制《相続税の減税編》
さて、前回は平成27年(2015年)に入って急に相続税がかかる可能性があることについて、説明させていただきました。
今回はあなたの財産に相続税がかかる場合、どのような対策が行えるかを書かせていただきます。
お子様の年齢を確認しよう!
まずは、お子様の年齢によって対策ができる方法です。
税金の取立てが厳しい日本国ですが、多少の優しさはあります。
実は「未成年者控除」という、亡くなられた際に残されたお子様(相続人と言います)が20歳未満の場合、相続税を減らしてもらうことができる制度があります。
今までは「(20歳-○○歳(その時点の年齢))×6万円」分の相続税が控除されていました。
それが、平成27年(2015年)から「(20歳-○○歳(その時点の年齢))×10万円」に増えました。
例えば、10歳のお子様が相続人になった場合は以下のように計算します。
「(20歳-10歳)×10万円=100万円」
つまり、このお子様の相続税が100万円を超えない場合、相続税はかからなくなります。
そのためにも、毎年財産の管理と対策が必要になるのですね。
次は、自宅が奪われないための対策を見ていきましょう。
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ご自宅の土地の面積は把握されていますか?!
ご自宅の土地が何㎡かをパッと言える人は少ないでしょう。
前回、土地は価値が下がりにくく、また上がる可能性もあると記載致しました。
しかし、居住用の土地や事業用の土地であれば評価を下げてもらうことができる法律があります。
正式名称は「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」といいます。
一般的には「小規模宅地等の評価減」といった言い方をされることが多いです。
どちらにしても堅苦しいですね。
簡単に言えば、住んでいる家の土地は相続税の計算をするときに実際の価値より安く見てもらえる、ということです。
こちらも平成27年(2015年)から限度面積が増えました。
240㎡→330㎡へと増加したのですが、大きな庭でもない限り、あまり関係ないかもしれません。
例えば1,000万円で購入した住宅の土地があった場合ですと、330㎡までの部分は80%評価を下げてもらえます。
つまり、相続税の計算をする場合の「全財産」から800万円差し引いてもらえるということです。
しかしながら、この法律を知っていて「小規模宅地等の評価減」を選択をしないと評価を減らしてもらうことができません。
冷たい税務職員であれば、説明をしてくれずに、税金を納めさせるケースもあります。
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相続税は他人事ではありません!
相続税はお金持ちだけが支払うもの、というイメージが強いと思いますが、平成27年(2015年)から施行される法律により、私たちにも影響を及ぼす可能性のある税金へと変化しました。
将来的にはさらに控除が減り、全員に税金をかけようという話も出ております。
自民党は「死亡税」(「社会保障清算税」というのが正式な名前です)の導入を検討しています。
一度検索してみてください。
関係ないと思っていた税金は、あっという間に逃れられない税金へと変わります。
そういったことになる前に、しっかりと対策できるよう、少しずつ学んでいきたいものですね。
※上記の内容は、平成26年12月11日時点の法律に則って記載しております。
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