平成27年(2015年)に施行される税制《相続税増税・贈与税減税編》
さて、今回は「相続税が増税され、贈与税が減税される」ことについて書かせていただきます。
相続税は増税されます!
前回、相続税が関係のない税金ではないことを説明致しました。
そして、平成27年からその相続税が増税されます。
しかし、今回の増税は、それこそ大金持ちしか該当しないようなものです。
新しく、相続税額が2億円超3億円以下の場合45%(5%増税)、6億円超の場合55%(5%増税)という税率になりました。
ですので、こちらは基本的に関係ないと思っておいてください。
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贈与税は減税されます!
相続税が増税するにあたり、先に贈与したほうがいいですよ!ということで贈与税が減税されます。
相続税は亡くなった時にしか発生しませんが、贈与税は贈与をした翌年には納税する必要があります。
政府としては、早く税金を払ってもらえるほうが良いので、贈与税は減額されているわけです。
キャッシュフローの関係ですね。
贈与税は、1,000万円超1,500万円以下の場合45%(5%減税)になりました。
その代わりに、3,000万円超は55%(5%増税)になっています。
え?これなら増税になっているよね?とお思いの方、そのとおりなのですが、実は平成27年(2015年)から新しく直系尊属からの贈与は税率を下げますよ、という法律が施行されるのです。
それを「特例贈与財産」と呼び、「特例税率」で計算されます。
この内容は、次回に改めて詳しくご説明させていただきます。
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終わりに・・・
相続や贈与なんて関係ない、という時代は終わります。
しっかりと知識を持って対策できるように準備いたしましょう。
わからないことがあれば、いつでもご相談ください。
次回は、「特例贈与財産」について書かせていただきます。
※上記の内容は、平成26年12月12日時点の法律に則って記載しております。
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