所得税と住民税の支払い時期が違うのはなぜ?
年末はやはり、税金のことを意識しやすいのでしょうね。
今回もご質問をいただきました。
その内容について書かせていただきます。
所得税と住民税は支払い時期が違う?!
ご存知の方も多いと思いますが、所得税と住民税は支払い時期が違います。
例えば、「お給料」だけの収入の場合、平成26年分の所得税は平成26年中に全て「お給料」から差し引かれます。
そして、お勤め先が代わりに納税してくれています。
対照的に、平成26年分の住民税は平成27年6月から平成28年5月の一年間で「お給料」から差し引かれます。
ですので、平成26年5月までは、まだ平成25年分の住民税を納めているということです。
退職や転職を経験された方は、その後に一気に住民税の納付書が届いて焦った経験があるかと思います。
(退職や転職をした場合、次のお勤め先が決まるまでの間に、「差し引かれきっていない」残りの住民税の納付書が届きます)
簡単に言うと、所得税は「都度払い」で、住民税は「後払い」です。
支払い時期が違うのはなぜ?
それでは本題です。
支払い時期が違うのは、税額を確定するために要する時間が違うためです。
所得税は国が決定権を持っている税金ですので、全国どこでも税金の計算方法が変わりません。
大半の方が年末調整で「所得税」が確定し、その確定した所得税のデータ(源泉徴収票)が各都道府県・市町村に届きます。
そこから各都道府県・市町村が計算を行うため、時期が遅くなるのです。
住民税の税率は一律10%ですが、地域によって「均等割り」が違うため、計算方法が違うこともあるのです。
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まとめると・・・
所得税はその都度支払っていますが、住民税は「常に借金をしている状態」なのです。
退職を検討されている方は、残り住民税の支払いがいくらあるかを確認してからのほうがいいでしょうね。
税制の改正があった場合も、住民税のほうが施行される時期が遅くなります。
所得税と住民税の支払い時期の違いを知っておくだけでも、納税予定を立てやすくなります。
収入と支出を管理して、無理なく生活していきたいですね。
※上記の内容は、平成26年12月18日時点の法律に則って記載しております。
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