平成27年(2015年)に施行される税制《社会保障・税番号制度導入編》
さて今回は、もはや懐かしくなってしまっている「マイナンバー制度」について書かせていただきます。
ひっそりと進んでいたこの制度も、平成27年10月から実際に動き出します。
マイナンバー制度とは?
少しマイナンバー制度を振り返りましょう。
マイナンバー制度とは、平成27年10月より順次発行され、日本国内において住民票を取得している人に対し、個々を管理するための番号が割り振られる制度のことです。
住民票の住所宛に「通知カード」が送られ、「12桁の番号」が記載されているようです。
その「12桁の番号」があなた個人の「マイナンバー」です。
実際に「マイナンバー」を使用する機会が発生するのは、平成28年1月以降です。
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マイナンバーは何に必要なの?
マイナンバー制度は以下の3つに必要となる予定です。
○社会保障(年金・雇用保険の資格取得・確認・給付、ハローワーク手続き、生活保護手続き、など)
○税金(税務署に提出する確定申告・届出書・調書に記載、など)
○災害対策(被災者台帳の作成、被災者への支援金給付、など)
など、の部分には、「市町村に児童手当の現状届を提出する際」や「お勤め先に源泉徴収票を作成してもらう際」も含まれています。
つまり、行政機関への手続きを行う際に必ず必要になります。
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マイナンバーは暗記しておかなければならない?
マイナンバーは暗記する必要はありません。
平成27年10月にお手元に届く「通知カード」を持って平成28年1月以降に各市区町村に提出することにより、「個人番号カード」というカードが発行されるようです。
それに「マイナンバー」が記載されておりますので、暗記する必要はありません。
ただし、「個人番号カード」と「住基カード」は併用できないようで、「住基カード」は破棄する必要があります。
平成29年1月からは、「情報提供等記録開示システム」が稼動する予定があるようで、個人情報に対して「誰が」「いつ」アクセスしたかが見れるようになるそうです。
実働から一年はどうなるのか不思議なところではありますが、年金記録を容易に失う人達が個人情報を総括して管理するなど、不安以外の何ものでもありませんね。
ですが、自民党・公明党が大勝してしまった以上、変更はないでしょう。
あなたの個人情報をあなた自身がどのように守るかも、今後課題になってくるかもしれませんね。
※上記の内容は、平成26年12月19日時点の法律に則って記載しております。
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