平成27年度税制改正大綱 《住宅ローン控除の延長》
さて、少し時間が空いてしまいましたが、税制改正大綱に引き続き触れていきたいと思います。
住宅ローン控除の延長
平成29年12月31日までを期限としていた住宅ローン控除が延長されるようです。
平成31年6月30日まで、1年6ヶ月の延長と記載されております。
消費税の延期に合わせたのでしょうか、この時期に1年6ヶ月の延長は不思議な感じがしますね。
もちろん、事前の法律のとおり、特定の増改築、耐震改修、改修工事、認定住宅の新築、東日本大震災被災者の特別控除も同じように延長されるようです。
【後払いOK】【1000円以上送料無料】住宅ローンの相談を銀行にしてはいけません/岡崎充輝/吉田安志 価格:1,404円 |
住民税も住宅ローン控除延長の対象に?!
もはや一般的になりつつありますが、所得税で控除しきれなかった場合、住民税から控除しますという法律も、延長になるようです。
所得税と同じく、平成31年6月30日まで、1年6ヶ月延長されるようです。
ちなみに、住民税の住宅ローン控除は「住民税の減収額は、全額国費で補填する」とされていますので、結局のところ国税の減税ですね。
価格:1,728円 |
深読みすると・・・
この時期に1年6ヶ月の延長はあまりに不思議です。
もしかすると、住宅メーカーなど不動産関係者との取引で、消費税を遅らせるなら住宅ローン控除も遅らせろという何かがあったのかもしれませんね。
延長の根拠がないですので。
そして、消費税増税後に、2年間は優遇対策がされるかもしれないという深読みもできます。
何にせよ住宅購入を検討されている方は考える期間が延びたということで、しっかりと購入準備をしたいものですね。
トクをする住宅ローンの選び方・借り方 2014/15年版 (別冊・主婦と生活) 中古価格 |
※上記の内容は、平成27年1月13日時点の法律に則って記載しております。
関連記事
-
ケースでみる企業年金の受取り方《公的年金等控除》
さて、前回は企業年金を受け取る際、「退職所得控除」を受ける場合について書かせていただきました。
-
平成27年度税制改正大綱 《住宅取得等資金の贈与》
今回の改正大綱は贈与関係が目立っている気がします。 その中のひとつ、住宅資金援助の贈与について
-
ふるさと納税してみませんか?2
さて、前回は「ふるさと納税」のおおまかな仕組みを説明致しました。 今回は、ふるさと納税が節税に
-
確定申告は専門家に依頼しよう!
更新がしばらくあいてしまいましたが、本日が確定申告書提出期限です! 私自身が依頼を受けている分
-
生命保険料控除の節税ケース4~介護保険の利便性~
前回は「医療保険の見直し」について説明させていただきました。 今回は、「介護保険の利便性」と題
-
事業所得の節税ケース5~アンケートモニター報酬~
さて、前回は「せどり」での節税を書かせていただきました。今回は友人よりご依頼いただきました、「アンケ
-
平成27年(2015年)に施行される税制《相続税の減税編》
さて、前回は平成27年(2015年)に入って急に相続税がかかる可能性があることについて、説明させてい
-
そうだ、節税しよう!~利子所得~
さてさて、超マニアック節税の時間がやってまいりました。以前記載しておりましたとおり、利子所得でも節税
-
平成27年度税制改正大綱 《検討事項》前半
さて、税制改正大綱の最後の項目、「検討事項」についてみていきましょう。 「検討事項」とは、今後
-
収入と所得の違いとは?
はじめまして、から少し時間が空いてしまいました。 ブログページの設定やら何やら、新しいことばか