平成27年度税制改正大綱 《国外転出をする場合の譲渡所得等の特例》
さて、引き続き平成27年度の税制改正大綱について書かせていただきます。
国外転出をする場合の譲渡所得等の特例
以前より、一定の資金を得て海外移住する方が注目されておりましたが、それに対する法律ができました。
海外移住する場合に、保有している有価証券等がある場合、国外転出(海外へお引越し)する予定日の3ヶ月前の日を基準日とし、その時点の利益若しくは損失を計上するという内容です。
現在、海外移住して税率の低い国、又は税金のかからない国で売却を行い、課税を逃れるという方法が多くとられていることがあり、それに対する対策として打ち出された改正です。
それなら、留学するだけでも対象になるの?と思われる方も多いでしょう。
詳しく見てまいります。
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短期留学でも税金を払わされるの?
国外転出後5年以内に戻ってくる場合は、この法律は適用されません。
正確に言いますと、それまでに有価証券等を売却しておらず、帰国した日から4ヶ月以内に「更正の請求」を行った場合に、課税された税金が返却されるという内容です。
海外に行く前にちゃんと納税しなさいよ、でも帰ってから4ヶ月以内に更正の請求しなかった場合は返しませんよ、といういかにも日本の政治家らしい発想の改正案ですね。
しかしながら、全く心配する必要はありません。
実は一定以上の金額を保有していない場合は対象外となります。
大金持ち以外は対象になりません!
ここまで引っ張っておきながらで申し訳ございません!
オチのような扱いにしてしまいましたが、保有金額が1億円を超えている場合がこの特例の対象になるようです。
1億円保有していれば、海外移住せずとも国内で十分生活できると思うのですが。。。
さすが政治家の考えることはさっぱり分かりません。
超高額な課税逃れのみを捕らえたいようですが、それほど稼いでいる人はそもそも海外で口座を開設している人が多いので、今さら対策にはならないでしょう。
つまり、投資の知識はそれほどなかったものの、やってみたら1億円超えてしまうほど儲かったので海外移住しよう、とする人のみが対象となります。
そんな人いるのでしょうか。
ぜひ対象者が何人いたか公表してほしいものです。
こんな変わった税制改正もあると、参考にしていただけると幸いです。
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※上記の内容は、平成27年1月14日時点の法律に則って記載しております。
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