平成27年度税制改正大綱 《法人税率の引き下げ》
さて、法人税率引き下げがついに実行されます。
今回はその改正についてみていきましょう。
法人税率の引き下げが始まります!
自民党が政権を取り返した時から予想はできておりましたが、平成27年4月1日以後開始事業年度から、法人税率が引き下げられます。
現行25.5%の税率を23.9%まで引き下げるようです。
また、中小法人、公益法人等、協同組合等は現行所得800万円以下の部分は19%の税率ですが、これが15%まで引き下げられるようです。
しかし、ただ法人税率を下げるだけではありません。
その代わりに欠損金の繰越控除の限度額が下げられるようです。
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法人税が下がる代わりに・・・
前年もしくはそれ以前に赤字(欠損金)があった場合で、今年利益が出た場合は、過去の赤字を80%を上限として今年の利益と相殺することができる制度があります。
つまり、「前赤字で損してたから、今回儲かった分の税金ちょっと減らしてね」という制度です。
これを、欠損金の繰越控除と呼ぶのですが、その上限が平成27年4月1日から平成29年3月31日までに開始する事業年度は65%が上限。
平成29年4月1日以後開始事業年度は、50%を上限とする制度が導入されるようです。
しかし、中小法人等に関しては現在の控除限度額を続けるようです。
※中小法人等とは、資本金もしくは出資金が1億円以下、又は0円の普通法人を表します。
そして、さらに面倒な改正が追加されています。
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帳簿保存期間が10年に延びます!
合わせて、欠損金の繰越控除の期間が10年間に延長されます。
それにより、帳簿を保管しなければならない期間も同じように10年間に延長されます。
ただでさえ帳簿保管のスペースが大きくなりがちであるにも関わらず、さらに資料が増えてしまいます。
そして、これはつまり、税務調査で最長10年遡って修正をさせられる可能性があるということでもあります。
法人税は少し減りますが、それによる保管等の負担が増加しますので、保管等の手間賃分税金が少し減る感覚かもしれません。
何にせよ、自民党=大企業の味方、というのは変わりないようですね。
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※上記の内容は、平成27年1月18日時点の法律に則って記載しております。
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