労働保険ってなあに?《労災保険編》
さて、今回は労働保険について書かせていただきます。
「広義の社会保険」には含まれ、「狭義の社会保険」からは外される労働保険を具体的に見ていきましょう。
労働保険ってなあに?
労働保険には「労災保険」と「雇用保険」の2種類があります。
「労災保険」とは「健康保険では対象外になっている業務上又は勤務途上でのケガや病気や死亡に対する給付」のことを言います。
「雇用保険」とは「働く人が能力の開発と向上させるため、また、失業した場合の再就職支援、定年後の再雇用支援、育児や介護休業の際の所得保障等に対する支援」のことを言います。
それでは個々に見ていきましょう。
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労災保険ってなあに?
「労災保険」は正式には「労働者災害補償保険」と言います。
保障は上記のとおりで、1人でも従業員を雇った場合は、雇い主は強制加入になります。
つまり、サラリーマンなど雇われている人は、必ず「労災保険」に加入しております。
ですが、原則として会社の役員は加入することができません。
「労働者」ではなく「経営者」に該当するからだと言われていますが、実際のところは「社長がわざとケガをして資金繰りを立て直す」可能性があることを考慮されているようです。
そして、保険料は全額雇い主が支払っています。
雇われていた側から雇う側に変わり、思っていたより雇い主の負担が多いことに、もっと感謝しなければならなかったなぁと今では思っています。
では、適用される災害についてみてみましょう。
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どういった災害が適用対象なの?
まずは業務上の災害から見ていきましょう。
「労働者が事業主の支配下にある、または業務に従事している」ことが条件とされており、「合わせて、業務とケガや病気等の間に一定の因果関係があること」が適用対象です。
専門用語では「業務遂行性」と「業務起因性」という言い方をします。参考までに。
次に通勤途上の災害を見てみましょう。
「労災保険」では「通勤」はこのように定められています。
労働者が仕事をするために住居と就業場所との間を「合理的な経路および方法」による往復すること、です。
とても曖昧ではありますが、これらを定義するために、就職時に「通勤経路」を書かされるわけです。
ですので、履歴書や雇用時に「通勤経路」を書かせるお勤め先のほうがしっかりしていると言えます。
こういったところで良い会社を判断するきっかけにもなりますので、ぜひあまりメジャーではない「労働保険」についても知っておいてくださいね。
※上記の内容は、平成27年2月2日時点の法律に則って記載されています。
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