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バレンタインデーのチョコレートは経費になるの?

公開日: : まめ知識, 節税

さて、もうすぐバレンタインデーですね!

歳を重ねるごとにもはや無縁のイベントになりつつありますが、イベントと言えば経費!と思いやすいのでしょうか。

今回も「バレンタインのチョコは経費になりますか?」という質問をいただきましたので、書かせていただきます。

バレンタインデーのチョコレートは経費になるの?


 

基本的な「経費」については,「経費ってなあに?」を参考にしてください。

実は、バレンタインデーは日本人としての性質もあり、比較的経費として認められやすいのです

と言いますのも、日本には「義理チョコ」という文化があります。

本来はお菓子メーカーが「女性が好きな人にチョコレートを渡して告白する」といった内容にして、海外から取り入れたものではありますが、「お世話になった人には本命ではない義理チョコをあげる」という文化がいつからか根付くようになりました。

そうです、「お世話になった人」です。

こうやって義理チョコ文化ができましたので、「上司に優しくしてもらえるように」や「取引先に気に入られるため」など、対人関係において必要なイベントであると認識されているのです。

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いくらでも経費として認められるの?


 

義理チョコ文化がしっかりと形成された日本ですが、なんでもかんでも経費となるわけではありません。

経費として認められるルールとして、そもそも「社会通念上相当と認められるもの」という呪文のような決まりがあります。

簡単に言うと「やり過ぎたらダメです」ということですね。

つまり、「いつもお世話になってるから100万円の時計をプレゼント!」などはダメです。

「バレンタイン=チョコレート=高くても1人数千円まで」です。

まあ、「義理チョコ」なのであくまで義理の範囲を出ないことをおススメします。

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おわりに・・・


 

バレンタインデーというイベントは男性からすると何歳になっても多少ドキドキするものです(笑)

正直なところ、「経費になるから」と思いながら渡されているとは思いたくないですが、経費になるものはしっかりと経費にしましょう。

でもやっぱり、「お世話になっているから」という気持ちを大切に笑顔で渡してあげてくださいね。

「別にあげたくないけど仕方なく」という感情は表面に出さないように(笑)

日本ならではの文化が、税金にもかかわってくるというのはなかなか面白いですね♪

※上記の内容は、平成27年2月6日時点の法律に則って記載しております。

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