バレンタインデーのチョコレートは経費になるの?
さて、もうすぐバレンタインデーですね!
歳を重ねるごとにもはや無縁のイベントになりつつありますが、イベントと言えば経費!と思いやすいのでしょうか。
今回も「バレンタインのチョコは経費になりますか?」という質問をいただきましたので、書かせていただきます。
バレンタインデーのチョコレートは経費になるの?
基本的な「経費」については,「経費ってなあに?」を参考にしてください。
実は、バレンタインデーは日本人としての性質もあり、比較的経費として認められやすいのです。
と言いますのも、日本には「義理チョコ」という文化があります。
本来はお菓子メーカーが「女性が好きな人にチョコレートを渡して告白する」といった内容にして、海外から取り入れたものではありますが、「お世話になった人には本命ではない義理チョコをあげる」という文化がいつからか根付くようになりました。
そうです、「お世話になった人」です。
こうやって義理チョコ文化ができましたので、「上司に優しくしてもらえるように」や「取引先に気に入られるため」など、対人関係において必要なイベントであると認識されているのです。
価格:6,265円 |
いくらでも経費として認められるの?
義理チョコ文化がしっかりと形成された日本ですが、なんでもかんでも経費となるわけではありません。
経費として認められるルールとして、そもそも「社会通念上相当と認められるもの」という呪文のような決まりがあります。
簡単に言うと「やり過ぎたらダメです」ということですね。
つまり、「いつもお世話になってるから100万円の時計をプレゼント!」などはダメです。
「バレンタイン=チョコレート=高くても1人数千円まで」です。
まあ、「義理チョコ」なのであくまで義理の範囲を出ないことをおススメします。
価格:3,218円 |
おわりに・・・
バレンタインデーというイベントは男性からすると何歳になっても多少ドキドキするものです(笑)
正直なところ、「経費になるから」と思いながら渡されているとは思いたくないですが、経費になるものはしっかりと経費にしましょう。
でもやっぱり、「お世話になっているから」という気持ちを大切に笑顔で渡してあげてくださいね。
「別にあげたくないけど仕方なく」という感情は表面に出さないように(笑)
日本ならではの文化が、税金にもかかわってくるというのはなかなか面白いですね♪
※上記の内容は、平成27年2月6日時点の法律に則って記載しております。
関連記事
-
節税のために学ぼう!~基礎~
さて、前回にもお伝えしておりましたとおり、今回からは節税に繋がる内容を書いていければと思います。
-
年末調整の還付額が減ったんだけど?
さて、今回もご質問いただいた内容について書かせていただきます。 年末調整の還付額ってそもそもな
-
投資は扶養されている配偶者がしたほうが有利?!
前回に引き続きまして、「配当所得」での節税を見ていきましょう。 今回はタイ
-
年末調整で提出し忘れたらどうすればいいの?《保険料控除証明書編》
前々回は「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出し忘れた場合について
-
あなたの源泉徴収票は正しいですか?1
さて、今回は「収入と所得の違いとは?」でも軽く触れました、「源泉徴収票」を見ていきましょう。
-
事業所得の節税ケース5~アンケートモニター報酬~
さて、前回は「せどり」での節税を書かせていただきました。今回は友人よりご依頼いただきました、「アンケ
-
節税のために学ぼう!~一時所得2~
さて、前回に引き続き今回も「一時所得」についてご説明できればと思います。 そして、「文字の色を
-
前年の年末調整で控除し忘れた資料が出てきたけど、どうすればいいの?
今回もご質問いただいた内容について書かせていただきます。 前年の年末調整の控除
-
事業所得の節税ケース4~副業でのせどり~
前回は、アフィリエイト収入での節税メリットを見てまいりました。 今回は最近副業として定番となっ
-
「退職所得の受給に関する届出書」って書かないといけないの?
さて、今回はご質問いただきました、「退職所得の受給に関する届出書って書かないといけないの?」に対して
- PREV
- 労働保険ってなあに?《雇用保険編3》
- NEXT
- 医療保険ってなあに?《健康保険編・基礎》