医療保険ってなあに?《健康保険編・基礎》
さて、前回までで労働保険に関する内容が終わりました。
今回からは「医療保険」である健康保険などについて書かせていただきます。
医療保険ってなあに?
一般的に「医療保険」というと、民間保険会社の入院保障をイメージしてしまいますが、正式には「健康保険」と「国民健康保険」を合わせた、国が提供する皆保険制度のことを「医療保険」と言います。
ご存知のこととは思いますが、日本には「国民皆保険制度」という、国民全員が「医療保険」に加入しなければならないという決まりがあります。
そのため、一般的には「健康保険」に加入します。
そして、「健康保険」の加入条件を満たしていない人が「国民健康保険」に加入することになっています。
「国民皆保険制度」により、身体の丈夫な人でケガや病気をしない人でも、保険料を支払う必要があります。
しかし、海外のように軽い病気で数十万円を請求されたりすることはありません。
どちらが良いとは言い難いですが、これが日本の「医療保険」の制度です。
それでは「健康保険」の制度から見ていきましょう。
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健康保険ってなあに?
「健康保険」は企業に勤める本人(被保険者)とその家族(被扶養者)が業務以外での病気やケガなど様々な場合に給付を受けることができる制度です。
「健康保険」には、国が保険者になる「政府管掌健康保険」、健康保険組合が保険者になる「組合管掌健康保険」の2種類があります。
法人(株式会社など)はすべての事業所が加入しなければなりません。
個人(個人事業主など)は従業員が5名以上の場合は加入しなければなりません。
「被保険者の3親等内の親族であり、扶養されていること」が条件です。
社会保険上の「扶養」とは、「年収が130万円未満、かつ被保険者の収入の2分の1未満であること」とされています。
これが「健康保険」の基本的な仕組みです。
それでは、保険料の仕組みを見てまいりましょう。
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健康保険の保険料の仕組み
「健康保険」の保険料は年収に対して徴収される金額が変わる、「総報酬制」と呼ばれる制度で決まります。
以前はお勤め先と勤めている人が「82/1,000」を半分ずつ負担する仕組みでした。(労使折半と言います)
つまり、あなたがお給料から差し引かれている分と同額を、お勤め先が負担してくれています。
「協会けんぽ」が動き出してから、地域によって保険料率が一定ではなくなりました。
基本的には上記の割合で、地域によって誤差がある程度ではあります。
これらは「政府管掌健康保険」での仕組みで、「組合管掌健康保険」の場合は組合が一定の範囲内で決めることができます。
詳しくは各ホームページを、概要は「国民健康保険と社会保険や組合保険の違いとは?」をご確認ください。
次回は給付の内容について触れていきたいと思います。
※上記の内容は、平成27年2月7日時点の法律に則って記載しております。
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