医療保険ってなあに?《健康保険編・給付金1》
さて、今回は前回の基礎を受けて、給付金について書いていきたいと思います。
給付金の内容をざっくりと8つに分けて書かせていただきます。
療養の給付
1つ目は「療養の給付」です。
これは、被保険者が普段の生活でケガや病気をしたときに、保険証(正式には被保険者証)を提示することで診察、手術などの必要な医療を治るまで受けることのできる制度です。
「療養の給付」の場合は、医療機関が代わりに保険機関に請求をしてくれていますので、私たちは医療機関の窓口で支払う医療費が減額されます。
一般的には医療費合計額の3割が自己負担で、残り7割分の給付を受けた形となります。
ある一定の条件があれば、1割や2割の負担で済む場合もあり、地域によってはある年齢以下は500円の負担で良いなど、様々な条件がありますので、お住まいの地域ではどのようになっているか検索してみてください。
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保険外併用療養費
2つ目は「保険外併用療養費」です。
厚生労働大臣が定める先進医療を用いた「評価療養」、特別病室などの被保険者の選定にかかる「選定療養」については、一般保険診療と共通の部分は一部負担金を支払い、それ以外の部分については「保険外併用療養費」として給付を受けることができます。
簡単に言えば、本来ならば全額自己負担(自費診療)であっても給付が受けられる内容もあるということです。
もし全額自己負担の診療が必要になった場合は、お医者さんにこの給付が受けられるか聞いてみてくださいね。
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療養費(家族療養費)
3つ目は「療養費(家族療養費)」です。
保険証(被保険者証)を持っていない時に病気になった場合などは、とりあえず全額自己負担となりますが、「療養費(家族療養費)」として後ほど請求することができる給付です。
窓口で本来3割しか負担しなくてよかった人は、7割部分が後日返金されます。
そして、あまり知られていないのですが、これは海外旅行先でも適用される給付です。
海外旅行で病気になった際も、後ほどこうやって返ってきますので、安心してくださいね。
次回も給付について書かせていただきます。
※上記の内容は、平成27年2月9日時点の法律に則って記載しております。
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