医療保険ってなあに?《健康保険編・給付金2》
さて、今回も前回に引き続き健康保険の給付金についてみてまいりましょう。
今回は「高額療養費」と「傷病手当金」について書かせていただきます。
高額療養費
4つ目は「高額療養費」です。
一ヶ月の間に同じ医療機関で同じ診療に対して支払った医療費の自己負担が「ある一定の金額」を超えた場合に窓口での支払いが減るという給付です。
その人の所得によって「ある一定の金額」は変わり、ご存知の方も多いかと思いますが、今年(2015年)からその金額が変更されております。
詳しくは後日記載致します。
「高額療養費」はどのような場合でも認められるわけではなく、少し制限があります。
それを見てみましょう。
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高額療養費として認められない場合もあります!
基本的に「健康保険」の取り扱いの医療行為だけとされており、差額ベッド代(個室を自ら借りた場合)、入院時の食事代、高度先進医療などは認められません。
そして、過去1年間に同じ世帯で「高額療養費」の支給が4回以上あった場合は、4回目からは限度額を超えた分が申請により払い戻される仕組みに変わります。
「医療費控除」で認められないものと比較的よく似ています。
参考までに「医療費控除の対象になる医療費はコレだ!」をご確認ください。
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傷病手当金
5つ目は「傷病手当金」です。
本人(被保険者)がケガや病気などで働けず、その間お勤め先から十分な給与が支給されない場合に、補填する目的で給付されます。
上記の理由で3日以上連続で休んだ場合、4日目から支給され、最長1年6ヶ月まで支給されます。
給付額は標準報酬日額の3分の2相当額とされております。
うつ病の流行に伴い、うつ病を装ってこの給付を受取る人も増えているそうです。
ぜひ本来の使い方をしてほしいものですね。
次回も給付金について書かせていただきます。
※上記の内容は、平成27年2月10日時点の法律に則って記載しております。
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