医療保険ってなあに?《健康保険編・給付金3》
さて、今回も給付金について書いていきたいと思います。
今回でラスト、「出産育児一時金」「出産手当金」「埋葬料」について書かせていただきます。
出産育児一時金(家族出産育児一時金)
6つ目は「出産育児一時金」です。
本人(被保険者)又は家族(被扶養者)である妻が妊娠4ヶ月以上の出産について、1児あたり42万円の給付があります。
妊娠4ヶ月以上の出産とされているのは、流産や死産であっても給付の対象となるためです。
また、最近は海外などで出産される方や自然分娩をされる方も多く、そういった「産科医療補償制度に加入されていない医療機関等」で出産された場合も1児あたり40.4万円の給付があります。
そして、「受取代理制度」という制度があり、出産前に申請しておけば、出産にかかった費用を直接医療機関に支払ってくれます。
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出産手当金
7つ目は「出産手当金」です。
本人(被保険者)が出産のために仕事を休んだ場合で、会社から給料が支給されない場合に給付されます。
出産の日以前42日から出産の日以後56日までの間であれば、「出産手当金」が給付されます。
支給額は1日につき標準報酬日額の3分の2相当額とされています。
また、退職などで資格喪失する日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上ある場合で、資格喪失する日の前日までに出産予定日前42日に突入しており、退職日は出勤していない場合であれば、給付を受けることができます。
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埋葬料
8つ目は「埋葬料」です。
本人(被保険者)が死亡した際に、実際に埋葬(葬式)を行う家族に対して、埋葬料が一律5万円給付されます。
家族がいなかった場合には、実際に埋葬(葬式)を行った人に5万円を限度として実際にかかった費用が支給されます。
これで、8つ全ての給付について書かせていただきました。
どれも実際に直面した際に初めて知ることが多いものだと思われます。
予め知っておくことにより、対策を立てやすかったり、お金の心配をしないでよかったりしますので、こういう給付金があったなぁと、頭の片隅にとどめておいてください。
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※上記の内容は、平成27年2月11日時点の法律に則って記載しております。
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