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平成27年(2015年)1月から高額療養費の制度が変わりました!

 

さて、今回は2015年1月から制度が変わりました、高額療養費について書かせていただきます。

 

高額療養費がどう変わったの?


 

以前お伝えしましたとおり、高額療養費の制度が変更されております。

今までは「標準報酬月額53万円以上の人」「市町村民税を納めていない人」「それ以外の人」といった区分でした。

それが新しく、「標準報酬月額83万円以上の人」「標準報酬月額53万円~79万円の人」「標準報酬月額28万円~50万円の人」「標準報酬月額26万円以下の人」「市町村民税を納めていない人」の5つの区分に変更されました。

区分ごとに、自己負担限度額の計算式も変更されています。

所得の高い人は限度額が上がり、所得の低い人は限度額が下がるといった変更になっています。

ちなみに、70歳以上の高齢者は変更がありませんでした。

それでは自己負担限度額を詳しく見てみましょう。

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感想(6件)

自己負担限度額を見てみよう!


 

まずは「標準月額83万円以上の人」から見てまいりましょう。

計算式は「252,600円+(総医療費-842,000円)×1%」です。

つまり、最低でも1ヶ月で252,600円以上医療費が発生しなかった場合は「高額療養費」の給付を受けることはできません

「標準報酬月額53万円~79万円の人」は「167,400円+(総医療費-558,000円)×1%」です。

「標準報酬月額28万円~50万円の人」は「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」と、改正前と変わらない計算式です。

「標準報酬月額26万円以下の方」は計算式はなく、自己負担限度額は57,600円です。

「市町村民税を納めていない人」は改正前と変更なく35,400円が限度額で設定されています。

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おわりに・・・


 

「高額療養費」の申請をする前に、ご自身の標準報酬月額がどれに該当するのかを知っておく必要があります。

標準報酬月額28万円の人は57,600円だと思い込み申請すると、80,100円に満たない場合は認められません

また、標準報酬月額26万円の人は、80,100円に満たないからと申請をしなかった場合、57,600円を超えていれば差額を損してしまうことになります

普段は「健康保険」をいくら支払っているかは知っていても、標準報酬月額がどの分類かは意識していないと思います。

少なからず、ご自身の標準報酬月額は知っておいてくださいね。

※上記の内容は、平成27年2月12日時点の法律に則って記載しております。

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