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退職後の社会保険(医療保険)ってどうすればいいの?

さて、今回は退職後の「医療保険」について書かせていただきます。

 

退職後の医療保険はどうすればいいの?


 

会社を退職した後や、定年を迎えた後、どうなるのか、どうすればいいのか不安だったりすると思います。

以前にも記載いたしましたとおり、日本は国民皆保険制度により、何かの「医療保険」に加入しておかなければなりません

その選択肢は3つに限られております。

1つ目は「任意継続」という形で、「健康保険」の加入を継続する方法です。

2つ目は「国民健康保険」に加入する方法です。

3つ目は「配偶者やお子さんなど、親族の扶養になる」方法です。

一つずつ見てまいりましょう。

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任意継続ってなあに?


 

定年で退職される場合は、お勤め先からほとんど必ず「任意継続」をおススメされます。

これは、健康保険の被保険者期間が2ヶ月以上ある場合、2年間は在職中と同じ「健康保険」の加入を続けることができる制度です。

これを選択するには、退職(資格喪失日)から20日以内にご自身で社会保険事務所などで手続きをする必要があります

定年退職の場合、資料を一式そろえてもらえることも多く、そこまで心配していただく必要はないと思います。

「任意継続」はお勤め先が半分負担してくれることはないので、今までの約2倍支払う必要があります(全額自己負担)。

ですが、「国民健康保険」に加入するよりは安く済むケースが多いです。

そのため、所得が低くなるまでの間は「任意継続」を選択される方が多いです。

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「国民健康保険」と「扶養」の場合


 

定年ではなく、それほど高額なお給料をもらっていなかった場合は、「国民健康保険」を選択したほうが保険料が安くなる場合があります

定年後であっても、1年後は「任意継続」よりも「国民健康保険」のほうが安くなる場合があります

これは、「任意継続」と「国民健康保険」の両方の金額を提示してもらい比較する必要があります。

「国民健康保険」はお住まいの地域によって計算式が違いますので、面倒ですが足を運んでいただくことをおススメします。

また、配偶者やお子様の扶養になる場合は、「再就職の意思がないこと」「1年間の収入が130万円を超えないこと」を証明する必要があります。

ハローワーク(職業安定所)で手続きを行うことにより、その証明をもらうことができますので、こちらも面倒ですが足を運んでください。

退職して時間ができると、時間のかかる手続きが増えてしまうという、何とも言えない状態になりますが、それが終われば晴れて自由な時間を手にいれることができます。

面倒なことだからこそ、早いうちに済ませてしまいたいものですね。

※上記の内容は、平成27年2月14日時点の法律に則って記載しております。

 

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