公的年金ってなあに?《国民年金の基礎》
さて、今回は国民年金の基本的な部分を見てまいりましょう。
強制加入被保険者とは?
以前にお伝えしたとおり、国民年金はある条件を満たすと必ず加入しなければならない年金です。
その条件ごとに、国民年金の被保険者は「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3つの区分に分かれています。
「第1号被保険者」は20歳以上60歳未満で国内に居住している、自営業者から学生や無職の人までを含め、第2、第3に該当しない全ての人が対象です。
「第2号被保険者」は年齢制限はなく、「被用者年金加入者」と呼ばれます。
簡単に言うと、会社員や公務員など、どこかにお勤めされている方が対象です。
あまり加入している意識を持たれづらいですが、「厚生年金」の一部に含まれています。
「第3号被保険者」は20歳以上60歳未満の「第2号被保険者」の扶養配偶者です。
これらの方々は強制加入とされており、必ず年金を支払う必要があるとされています。
これ以外の人は加入できないのでしょうか。
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任意加入被保険者とは?
強制加入に該当しない人でも、任意加入として国民年金に加入することができます。
それには以下の4つのパターンがあります。
「国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人」
「国外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本国籍の人」
「国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人で、老齢給付の受給権者」
「昭和40年4月1日以前生まれの人で、加入期間不足のために老齢基礎年金を受給できない65歳以上70歳未満の人」
これらは、年金の受給期間を40年に近づけ、なるべく満額受給するために加入することができるよう作られた制度です。
現時点の法律では、加入期間が25年に満たない場合は国民年金を受け取ることができないため、それを満たすために活用することもできるのが、任意加入の制度です。
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年金について・・・
強制加入と言われている国民年金ですが、それでも納付率が低かったりします。
加入記録が失われたり、年金受給額が勝手に減少されたりと、払いたくない気持ちも分かります。
また、その納付しない人たちから納付してもらうためにと、納付額の回収を他の企業に億単位のお金を支払って依頼しています。
国民年金の経営状態も開示されておりません。
普通の会社であればおかしいと叩かれることも、国は平気でしています。
メディアが積極的に取り上げないからというだけでなく、自身で情報収入を行い、しっかりと意思決定したいものですね。
※上記の内容は、平成27年2月20日時点の法律に則って記載しております。
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