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公的年金ってなあに?《国民年金保険料の仕組み》

公開日: : 国民年金, 社会保険(総合)

さて、前回の基礎を踏まえまして、今回も「国民年金」について見ていきたいと思います。

 

国民年金保険料の仕組みを見てみよう!


国民年金保険料を支払っている人はすでにご存知だと思いますが、毎年金額が変動しています。

「国民年金」はその人の所得(稼ぎ)に関係なく、「国民年金法」という法律で金額が定められています

本来は平成16年に金額が定められ、以降毎年280円ずつ引き上げられ、平成29年で月額16,900円となり固定される予定でした

しかし、物価変動を反映した上げ幅調整が行われているため、平成27年現在で月額15,250円、4月から月額15,590円になる予定です。

ちなみに、「第1号被保険者」と「任意加入被保険者」は自身で納付をする必要があります。

「第2号被保険者」は雇われている限りは、70歳まで強制加入とされており、保険料は厚生年金と合わせて引かれています。

このせいで「厚生年金」と「国民年金」は同じだと思われがちですが、厚生年金と合わせて引かれた保険料は、「国民年金保険」へ拠出金として支払われていますので、やはり全く別の機関なのです。

つまり、厚生年金として引かれていることで、自動的に国民年金保険料も納めているのです。

それでは「第3号被保険者」いわゆる「社会保険の扶養」の仕組みを見てみましょう。

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扶養されている人の国民年金保険料はどうなっているの?


 

扶養されている人、「第3号被保険者」の保険料は「基礎年金拠出金」という形で年金制度によって負担されています。

ですので、「第3号被保険者」は国民健康保険料を支払う必要がありません

余談ですが、手続きはお勤め先を通じて行います。

手続きを忘れていた場合でも遡って届出を行うことにより、保険料納付済期間に合算してもらうことができます。

そして、すでに年金を受給している人でも、届出を行えば翌月よりもらえる年金額が増えます。

「第3号被保険者」は日本特有の文化から、国を支えるお手伝いをしている分、国民年金保険料を支払わなくてもよい、といった意味合いで作られたという説もあります。

とにかく、「第3号被保険者」は納付の必要がありませんので、扶養の範囲を超える場合はしっかり計算をしてからのほうが良いでしょうね。

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おわりに・・・


 

実際の国民年金保険料の納付率は50%を下回るとも言われています。

「相互扶助」の精神がなくなったなど、人に対する愛情が薄れているなどと言われていますが、昔は払った以上に戻ってくることが決まっていたが、今は払った以上に戻ってくることはないことが発表されています。

それゆえ納付率が下がっているのでしょうが、年金記録が消えた大失態があるため、あまり大きな改正も持ち込めないようです。

少なくとも、20年後、30年後に受給を開始される方は、ご自身で老後資金を確保しておいたほうがよさそうですね。

 

次回は「保険料免除制度」について書かせていただきます。

※上記の内容は、平成27年2月23日時点の法律に則って記載しております。

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