国民年金ってどうすればもらえるの?
さて、前回に引き続き今回も年金について書かせていただきます。
少し堅苦しい内容が続いておりますので、なるべく簡単に書いていきたいと思います。
年金ってどうすればもらえるの?
国民年金は受け取る際に「老齢基礎年金」という名前に変わります。
ええ、堅苦しいと思ったら忘れてください。
この年金を受け取るためには、最低25年間国民年金保険料を納付していなければなりません。
そして、40年間納付すると、満額の年金を受け取ることができます。
この「最低25年間」には、前回書かせていただきました「保険料免除期間」も合算されます。
例えば、大学生の時に2年間「学生納付特例制度」により納付しておらず、社会人になってから23年間だけ国民年金保険料を納付した場合も、ギリギリ「最低25年」を満たしていますので、受け取ることができます。
ただし、「学生納付特例制度」の申請をしておらず、ただ納付していなかった場合ですと、受け取ることができません。
残念ながらこの「最低25年間」がかなりのネックになっており、納付率が下がっているとも言われています。
そのため、納付期間を「最低10年間」に変更しようとする法案が成立しました。
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10年間納付すれば年金がもらえる?!
ここからは堅苦しくなります。
そんなの読みたくないよう、という方は閉じてください(笑)
話を戻しまして、年金機能強化法という法案が、平成24年8月10日に成立し、22日に公布されました。
簡単に言いますと、消費税が10%になる時(平成29年4月)から、納付期間が「最低10年間」ある場合、年金が受け取れるようになります。
この「最低10年間」の改正は、「それ以後」ではなく、「それ以前」も対象になるようです。
つまり、消費税が10%になる時までに、「最低10年間」納付している場合は、受け取ることができるようになります。
ちょうど年金受取開始の65歳になられる方にとってはラッキーな話です。
「最低10年間」であれば受け取れるのに、「最低25年間」だったから受け取れていない人に対しての対応がどのようになされるのかは不明ですが、おそらくその時点から受け取れるようになるはずです。
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おわりに・・・
この国民年金、「老齢基礎年金」のすごいところは、受給期間を満たしていれば、65歳以降生涯年金を受け取り続けられることです。
金額は必ずと言ってもよいほど減ると思いますが、長生きすればするほど元を取れる、特になる制度です。
「最低10年間」になることで、いまから過去に遡って納付しても受給権を得ることができます。
長生きに自身のある方で納付が足りていない方は、今からでも遡って納付したほうがいいかもしれませんね。
※上記の内容は、平成27年2月26日時点の法律に則って記載しております。
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