年金は繰り上げや繰り下げをしたほうがいい?
さて、今回は年金の受け取り方について見ていきたいと思います。
年金の繰り上げや繰り下げってなあに?
国民年金(老齢基礎年金)は基本的には65歳から受取りが始まります。
しかし、実は受け取り開始を前倒ししたり、後延ばししたりすることができるのです。
前倒しを「繰り上げ」後延ばしを「繰り下げ」と言います。
「繰り上げ」は最長5年することができます、つまり、60歳から年金を受け取ることができます。
もちろん、早く受け取りますと、もらえる年金額は減ります。
「繰り下げ」も同じく、最長5年することができ、70歳まで受け取りを遅らせることができます。
この場合は、もらえる年金額は増えます。
では、どれぐらい金額が変わるのかを見てみましょう。
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繰り上げ、繰り下げでどれぐらい年金額が変わるの?
「繰り上げ」をした場合、早く受け取る期間は、1ヶ月単位で選択することができます。
ですので、5年間を60ヶ月と換算しますので、受取開始には60の選択肢があることになります。
「繰り上げ」をした場合の年金額の計算方法は以下のとおりです。
「年金額×(100%-繰り上げ月数×0.5%)」
この計算式の繰り下げ月数の部分に、1~60までの数字を入れて計算します。
例えば、60歳から受け取り開始する場合ですと、「年金額×(100%-60ヶ月×0.5%)」で計算します。
つまり、60歳から受け取ると、30%減額され、当初の年金額の70%を毎年受け取ることになります。
「繰り下げ」の場合は少し計算式の数値が変わります。
「年金額×(100%-繰り下げ月数×0.7%)」です。
一番遅く70歳から受け取りをすると、「年金額×(100%-60ヶ月×0.7%)」で計算することになります。
つまり、70歳から受け取ると、42%増額され、当初の年金額の142%を毎年受け取ることになります。
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繰り上げ、繰り下げはしないほうがいい?!
ここまで、基本的な「繰り上げ」「繰り下げ」について見てまいりました。
早く受け取りたい人は年金額を減らしてでも「繰り上げ」、長生きに自身がある人や65歳時点ではまだ働いている人は「繰り下げ」を選択すればよさそうに感じますが、実は「繰り上げ」には大きなデメリットがあります。
それは、65歳までにご自身や配偶者に万が一があった場合、「障害年金」や「寡婦年金」を受け取れなくなることです。
「障害年金」はそのまま、障害になった際に増額され支給される年金です。
「寡婦年金」は配偶者が亡くなった場合、亡くなった配偶者が受け取る予定だった年金を、60歳から65歳まで受け取ることができる制度です。
これらを受けられなくなることも踏まえて「繰り上げ」を選択する必要があり、「早く受け取るほうが良いに決まってるでしょ!」という勢いで選択されると、後ほど損をする可能性があります。
「繰り下げ」はただただ長生きができれば得になります。
新しく、75歳まで「繰り下げ」できるようにする案も挙がっています。
こういった情報を親に伝えるといった形の「親孝行」もいいかもしれませんね。
直前にならないと分からないことも多いとは思いますが、年金を受け取る時期を動かすことができる、ということだけでも覚えておいていただければ幸いです。
※上記の内容は、平成27年2月27日時点の法律に則って記載しております。
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