国外にお金(財産)がある人は申告が必要って本当?
さて、確定申告も終わり、休暇も終わりましたので、また書かせていただきます。
今回は以外と知られていない、「国外財産調書」について書いていきます。
国外にお金がある人は申告が必要?
平成24年度の税制改正により決定し、平成26年1月から施工されている「国外財産調書」という制度があります。
これは、簡単に言うと、日本国内に住民票がある人(居住者といいます)が国外に財産を持っている場合は申告してください、という制度です。
もちろん、全ての人が申告しなければならないというわけではありません。
その年の12月31日時点で5,000万円以上の財産が国外にある人、という条件があります。
ええ、いつもながらの「じゃあ関係ねぇじゃん」ですね(笑)
でも実は、この制度は日本の政策を強く反映しており、関係ないでは済まされない事情もあるのです。
それでは少し詳しく見てみましょう。
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なぜ「12月31日時点」で「5,000万円以上」なの?!
他の制度と比べてこの制度は、日本としての今後の方針を表しているといっても過言ではないのです。
それは、「12月31日時点」と「5,000万円以上」に秘められています。
まずは「12月31日時点」から見ていきましょう。
日本における年末時点を限定しているのは、価格変動がある財産も対象にしたかったからです。
海外で不動産投資をしていたり、海外で株式口座を開設して運用している場合、評価額は常に変動します。
そういった変動する評価額を限定するために、「12月31日時点」としているのです。
これはつまり、すでに不動産や株式などの国外財産を所有する人が多くいる、ということでもあります。
そして、次は「5,000万円以上」についてです。
誰もが名前は聞いたことがあるであろう「スイス銀行」が関係してきます。
スイスは中立国であることもあり、今までは他国からの申請があっても情報開示をしないことで有名でした。
そのスイスには、「プライベートバンク」と呼ばれる銀行が100近くあり、伝統的な銀行も十数行あるといわれています。
その伝統的な「プライベートバンク」は一般的に取扱最低金額が「5,000万円から」なのです。
そのため、日本の資産家達は相続税対策(脱税です)やリタイア後資金のために「5,000万円以上」の財産を、スイスの「プライベートバンク」へ移動させていたのです。
これらの実態を政府が把握するために、今回の制度が作られたのです。
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つまり・・・
この「国外財産調書」の制度をもって、日本政府は日本国民の財産、つまりは「日本の財産」を把握しようとしています。
しかも、「国外財産調書」の制度を守らなかった場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という、罰まで準備されています。
そして、今年(平成27年)10月からスタートする「マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)」と合わせることにより、「誰がいくら持っているか」を政府は容易に知ることができるようになります。
これを政府が把握することにより、「日本という国がいくらまで借金をしても大丈夫か」が分かります。
つまり、最悪ギリシャのように銀行封鎖を行う基準値が把握できるということです。
日本国外に財産があっても、日本の「居住者」であれば、それらは「日本の財産」として取り扱われます。
そして銀行封鎖が行われる場合、それら「日本の財産」は国に帰属することとなり、日本国民は全てを取り上げられ、日本の借金返済に充てられます。
これらの制度により政府が行動に移していくことが、「日本破綻」に向けてではないことをただただ祈るのみです。
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※上記の内容は、平成27年3月24日時点の法律に則って記載しております。
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