4月5月6月は残業するな!・・・ってよく言うけど、なぜ?
さて、今回はご質問いただきました内容について書かせていただきます。
皆さんも耳にしたことがあるであろう、「4月~6月は残業するな」に触れていきます。
4月5月6月は残業するな!・・・ってよく言うけど、なぜ?
すごく簡単に結論から言いますと、この3ヶ月間で1年間の社会保険料(健康保険、厚生年金)が決まるからです。
そう、この3ヶ月間の平均を1年間の平均として計算するというきまりです。
つまり、4月5月6月の給料が多かった場合、その給料があなたの1年間の平均として扱われ、社会保険料の支払いが多くなってしまうのです。
このきまりが4月から3ヶ月間に設定されているのは、大企業は4月にベア(ベースアップ、賃金改定)が行われることが多いためです。
ちなみに、この3ヶ月間で社会保険料の金額を決めてしまう制度を専門用語で「算定基礎」という言い方をします、詳細はまた後日にでも。
それなら、この3ヶ月間は給料を少なくして、年間の社会保険料の支払いを少なくすればいいじゃないか!
と、ひらめいたアナタ!世の中そう甘くない!ちゃんと対策されています。
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4月から3ヶ月給料を減らしても、社会保険料は減りません!
昇給があった場合や、その後3ヶ月の平均給与額が以前の等級より2等級以上変動する場合は「月額変更届」を提出し、1年の途中からでも社会保険料の支払い金額を変更しなければならない決まりがあります。
もちろん、上がった場合だけでなく、下がった場合も適用されます。
つまり、4月から3ヶ月間だけ給料を少なくしても、すぐに社会保険料の支払い金額は戻ってしまうのです。
4月5月6月だけが忙しく、残業代が平均して他の月より3万円以上高くなる場合は要チェックです。
その後すぐに「月額変更届」により社会保険料が減らされているかを確認してください。
上がったときは義務感でやるけど、下がったときは忘れがち、というのは事務ではよくあることですので、ご自身で確認してくださいね。
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つまり・・・
どちらかと言えば、4月からの3ヶ月間の給料は少ないほうが得するのは確かです。
可能であればなるべく他の月に残業はまわしてください。
それよりも、「月額変更届」によって後日しっかり調整されているかを確認してください。
あまり見ることもなく捨ててしまいがちな給与明細を1年分だけでいいのでじっくり見てみてください。
もしかすると必要以上に社会保険を支払っているかもしれませんよ。
※上記の内容は、平成27年3月25日時点の法律に則って記載しております。
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