公的年金ってなあに?《老齢厚生年金》
さて、今回からはまた年金の続きを書かせていただきます。
質問いただいた内容は、数点調べている最中ですので、もうしばらくお待ちください。
今回は「老齢厚生年金」についてです。
老齢厚生年金ってなあに?
「老齢厚生年金」とは、国民年金の老齢基礎年金の受給資格を満たしている第2号被保険者が受け取れる年金です。
簡単に言うと、サラリーマンだった人は25年以上年金を払っていればもらえる年金です。
この年金は、「定額部分」「報酬比例部分」「加給年金」に分かれており、60歳から受給可能でしたが、全ての人が65歳から受給になるように改正されています。
それにより、この「特別支給の老齢厚生年金」は廃止されます。
男性の場合、昭和36年4月2日以降に生まれた方は、「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」共に65歳からの受給になります。
女性の場合、昭和41年4月2日以降に生まれた方が、65歳からの受給になります。
受給額の計算式はかなり複雑ですので、割愛致します。
ですが、せっかくですので、制度だけでも知っておいてください。
次は「加給年金」について詳しく見てみましょう。
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加給年金ってなあに?
「加給年金」とは、簡単に言うと、家族手当のようなものだと思ってください。
厚生年金の加入期間が20年以上ある場合で、扶養している配偶者や「子」がいる際に追加支給される年金です。
あえて「子」と書きましたのは、年金制度上、「子」とは18歳未満の子、及び障害等級1級・2級に該当する20歳未満の未婚の子、という定義があるためです。
つまりは、配偶者と「子」が支えとなって頑張ったから家族手当を出してあげよう、という制度なのです。
すでに受け取っている方は、「加給年金」をいくらもらっているか確認してみてくださいね。
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まとめ・・・
「老齢厚生年金」は「報酬比例部分(その時支払っていた保険料が反映)+経過的加算(支払っていた期間が反映)+加給年金」によって求められて、支給されています。
将来的に改正でいくらでも変更されてしまいますが、現時点ではこの計算方法で決定しております。
あなた自身の将来設計のためにも、現時点で「老齢厚生年金」をどれぐらい受け取ることができるのか、調べてみてくださいね。
※上記の内容は、平成27年3月30日時点の法律に則って記載しております。
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