企業年金ってなあに?《確定拠出年金・個人型》
さて、前回に引き続き「確定拠出年金」について書かせていただきます。
今回は「個人型」についてみてまいりましょう。
確定拠出年金「個人型」
前回軽く記載致しましたとおり、「個人型」は「自営業者などの第1号被保険者」と、「企業年金制度を導入していない企業の従業員」が加入できる確定拠出年金です。
限度額は前者が月額68,000円、後者が月額18,000円です。
どちらも全額所得控除の対象で、小規模企業等掛金控除欄での控除です。
注意が必要なのは、「自営業者などの第1号被保険者」の限度額は、国民年金基金と合わせて月額68,000円までです。
そのため、合計でそれ以上加入している場合でも、所得控除の対象は月額68,000円までです。
ほかの部分は「企業型」とほとんど同じですので、確認しておいてください。
そして、実は一番の注意点は受け取り時にあります。
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受け取り時には税金がかかります!
最も注意が必要なのは、受取時に税金がかかるところです。
支払った時に所得控除を受けているので、当然と言えば当然ですが、把握していないと、受取った年金を全額使ってしまい、納税ができないということにもなりかねません。
もちろん、政府が老後を考えて作った制度ですので、受取時の税金を減らす優遇措置を受けることはできます。
一括で全額受取る場合は、「退職所得」として扱われ、「退職所得控除」を受けることができます。
また、年金として受取る場合は、「雑所得(公的年金等)」として扱われ、「公的年金等控除」を受けることができます。
控除の詳細は次回にケースで説明するとしまして、要はそれほど大きな税額になる可能性は低い、ということです。
ですが、どれだけの税金がかかるのか、把握しておいていただくことをおススメします。
どれだけの税金がかかるのか、以前に、あなたの企業年金がどうなっているかを確認する必要がありそうですね。
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自分の企業年金を確認しておこう!
公務員などの特殊な場合を除けば、今までの企業年金のいずれかに該当するはずです。
あなたの加入している企業年金はどれでしたか?
それは、退職金として準備されているものですか?
それとも、退職金とは別に自身の年金として受け取れるものですか?
そして、企業年金に加入をしていない場合、あなたの退職金は何で運用されていますか?
また、それがなかった場合、リタイア後の生活は成り立ちますか?
知っていることが多ければ、その分将来の不安を解消することができます。
ぜひ、どの企業年金制度に該当するかだけでも確認しておいてくださいね。
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※上記の内容は、平成27年4月13日時点の法律に則って記載しております。
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