ケースでみる企業年金の受取り方《退職所得控除》
さて、前回までで様々な企業年金の種類を確認してみました。
今回からは、それらを実際に受け取る場合にどのような税制メリットが生じるのかを、みてまいりましょう。
一括で受け取る場合は「退職所得控除」が受けられます!
今回は、「確定給付型」の年金を「一括」で受け取り「退職所得控除」を受ける場合を見てみましょう。
前提条件は以下のとおりです。
確定給付型年金受取合計額:2,500万円
勤続年数(確定給付型年金加入期間):39年2ヶ月
このような場合で、「退職所得控除」を受ける場合の税金がどうなるかを見てみましょう。
勤続年数が20年を超える場合には、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」で計算します。
あれ?端数の2ヶ月はどうやって計算するの?とお思いの方、ここがマニアックなところです。
計算が必要なので、勤続年数は○○年、という形で端数を処理します。
その計算の仕方が、「2ヶ月以上は1年に切り上げ」です。
つまり、この場合は40年として計算をおこないます。
この情報を伝えるため、あえて39年2ヶ月とさせていただきました。
さて、本題に戻しまして、計算をしてみましょう。
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実際にかかる税金を計算してみよう!
計算式に当てはめますと、「800万円+70万円×(39年2ヶ月→40年-20年)=2,200万円 となります。
この金額を、受取合計額の2,500万円から控除しますと、「2,500万円-2,200万円=300万円」です。
退職所得は、ここからさらに「300万円×1/2×所得税率」で実際に収める税金を計算します。
計算をしてみますと、「300万円×1/2×5%=75,000円」が所得税としてかかります。(※平成49年までは追加で所得税額×2.1%の復興特別所得税がかかります)
また、「300万円×1/2×10%=150,000円」の住民税がかかります。
企業年金を一括で受け取ることにより、2,500万円に対しても22.5万円しか税金は発生しません。
「退職所得控除」の税制メリットを享受することにより、これだけ税額を減らすことができるのです。
今回は税金が発生するように受取額を大目に設定しましたが、実際に2,500万円受け取ろうとすると、毎月約5万円を40年近く払い続ける必要があります。
つまりは、「退職所得控除」を受けることにより、企業年金に対して税金はほとんどかからないのです。
しかし、企業年金とは別にお勤め先から退職金が出る場合は、また計算方法が変わってきますので、そのような複雑なケースはまた後日みてみましょう。
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おわりに・・・
このように、計算方法を知っておけば将来発生する可能性のある税額を把握することができます。
そして、これだけ税制メリットがあるのであれば、もう少し企業年金(自分で支払っている部分がある場合)を増やしてみようかな、と選択の幅を広げることもできます。
常に頭に置いておく必要はありませんが、「こういった税制優遇があったなぁ」と思い出して検索するきっかけになれれば幸いです。
※上記の内容は、平成27年4月14日時点の法律に則って記載しております。
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