退職所得控除ってなあに?
さて、今回は「ケースで見る企業年金の受取り方《退職所得控除》」で触れました、退職所得控除について詳しく教えてほしいという依頼を受けましたので、書かせていただきます。
退職所得控除ってなあに?
以前にも説明しましたとおり、退職金として受け取る場合には税金を安くしてあげましょう、という制度があります。
一般的な種類としては、お勤め先から支給される退職金、社会保険などの制度により支払われる一時金、以前説明致しました企業年金などで受取る一時金、が挙げられます。
特殊なケースとしましては、「労働基準法第20条」の規定に当てはまる解雇予告手当てや、「賃金の支払の確保等に関する法律第7条」の規定に当てはまる退職後に弁済される未払い賃金なども、退職所得の対象です。
これらは全て、「しばらく勤務し、それ以後に同じところから賃金が支給される可能性が低い一時金」であることがベースになっています。
そういった場合、「退職所得控除」が認められ、税制メリットを享受することができます。
それでは、どれだけのメリットが生じるのかを見てみましょう。
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退職所得控除のメリットはこんなに大きい!
「退職所得控除」は、一時所得の計算に加えて、勤務年数によるメリットが生じます。
退職所得を求める計算式は、「(収入金額-退職所得控除)×1/2」で計算することができます。
ここでの収入金額とは、税金などを差し引く前の総額です。
「退職所得控除」の計算は、勤続年数によって変化します。
勤続年数が20年以下の場合は、「勤続年数×40万円」で計算します。
21年目からは「勤続年数×70万円」で計算しますので、一気に求める計算式にすると、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」となります。
仮に高卒から60歳の定年まで働き続けた場合、勤続年数はだいたい42年です。
そのような場合、「800万円+70万円×(42年-20年)=2,340万円」となり、それ以下の退職金であれば、税金は一切かかりません。
ただし、複数から退職金を受取る場合は、「退職所得控除」が受けられない部分もありますので、注意してください。
また、勤続年数が短すぎる場合も同様に受けられないことがあります。
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勤続年数5年以下だとメリットが受けられない?!
一般的に勤めていて勤務年数が5年以下の場合、退職金が出ないケースが多いのであまり気にすることはないかもしれません。
この制度は役員などが「天下り」して何度も退職金を受取ることで節税しようとする方法を封じるための法律です。
勤続年数が5年以下の場合、「×1/2」の計算がなくなります。
5年以下ですので、「退職所得控除」は上限でも200万円です。
つまり、それ以上の退職金を支給した場合は、それに対して丸々税金がかかるということですね。
「天下り」対策だけあって、規制が甘く感じるのは私だけでしょうか?!
政府への不満はさておき、「退職所得控除」という制度で税金はすくなくなること、これだけでも覚えておいてくださいね。
※上記の内容は、平成27年4月18日時点の法律に則って記載しております。
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