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公的年金等控除ってなあに?

さて、前回に引き続きまして今回は「ケースで見る企業年金の受取り方《公的年金等控除》」で説明させていただきました「公的年金等控除」について詳しく見てみましょう。

 

公的年金等控除ってなあに?


 

一般的な「年金」と「公的年金等」の違いは明確に決められています。

「公的年金等」とは、国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金や、お勤め先が退職金を一度に支給せず年金として支給する場合が該当します。

特殊なケースとして、外国での法律で上記に該当するものも「公的年金等」として認められています。

ご自身で加入されている「個人年金」などは、この「公的年金等」には該当しません。

しつこいほどに「等」と書いておりますのは、年金だけでなく共済金なども対象になるためです

法律が違うため、年金と書いてしまうと共済金は該当しなくなってしまいますので、「公的年金等」という表記になっています。

そして、「公的年金等」に該当すれば、受取時に「公的年金等控除」という税制メリットを享受することができます。

どれぐらいメリットがあるのかを見てみましょう。

公的年金等控除のメリットはどれぐらい?!


 

そもそも「公的年金等」は「公的年金等に掛かる雑所得」という所得に該当します。

その「公的年金等に掛かる雑所得」は、「公的年金等に掛かる雑所得の合計額×割合-控除額」で計算します。

これだけでは何が何だかわからないですね。

実はすでに下記のような表が用意されており、これに当てはめて計算します。

公的年金等に係る雑所得の速算表(平成17年分以後)
年金を受け取る人の年齢 (a)公的年金等の収入金額の合計額 (b)割合 (c)控除額
65歳未満 (公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。)
700,001円から1,299,999円まで 100% 700,000円
1,300,000円から4,099,999円まで 75% 375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 785,000円
7,700,000円以上 95% 1,555,000円
65歳以上 (公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。)
1,200,001円から3,299,999円まで 100% 1,200,000円
3,300,000円から4,099,999円まで 75% 375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 785,000円
7,700,000円以上 95% 1,555,000円

(国税庁HPより抜粋)

ご自身が該当する部分を当てはめて計算するだけですので、簡単ですね。

例えば62歳から年間200万円受取る場合であれば、

「2,000,000円×75%-375,000円=1,125,000円」に対して税金がかかります。

そして、これを65歳から同額200万円受取る場合ですと、

「2,000,000円×100%-1,200,000円=800,000円」に対して税金がかかるようになります。

あれ、思ったより税金がかかるのかな?と思ってしまいますが、他に所得がなければここから基礎控除(所得税の場合38万円、住民税の場合33万円)が控除され、それに対して税率を掛けて計算をしますので、800,000円に対しての所得税は約21,000円ほどです

実際にご自身が受取る予定の金額を当てはめて計算してみてください。

大体の場合は税金がかからないようになっています。

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おわりに・・・


 

上記では年間200万円の「公的年金等」が受取れる場合として計算してみましたが、実際にそれほどの金額を受取れることは少ないです。

それぐらいはあったにせよ、基本的には税金が差し引かれて振り込まれてきますので、そこまで気にする必要はないでしょう。

前回と今回を合わせて、退職金は「退職所得控除」を受けたほうがいいのか、「公的年金等控除」を受けたほうがいいのか、ぜひ一度検討してみてくださいね

 

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※上記の内容は、平成27年4月19日時点の法律に則って記載しております。

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